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事業に未着手の市内の都市計画道路区域内で、3階建て建築物の建築が可能になります。

ページ番号:0000006531 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 都市計画道路とは、都市計画法に基づき都市計画決定された道路です。

 都市計画道路の区域内における建築行為は、都市計画法第53条・第54条の規定に基づき、市長の許可が必要です。

 この度、以下のとおり、平成20年(2008年)5月1日(木曜日)から許可基準を緩和します。(同日以降の申請分から適用します。)

現行の許可基準

 この建築物が次のいずれの要件にも該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

変更後の許可基準

 この建築物が次のいずれの要件にも該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。

  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

問い合わせ先

  • 都市整備局 都市計画課 (Tel)082-504-2267 (Fax)082-504-2512
  • 都市整備局 建築指導課 (Tel)082-504-2288 (Fax)082-504-2529
  • 各区役所 建築課

ダウンロード

許可申請書 [Wordファイル/17KB]