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都市計画協力団体の指定

ページ番号:0000143165 更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

都市農業の振興に資する活動をしていただく「都市計画協力団体」を指定しました

1 都市計画協力団体制度の概要

 平成30年7月に都市計画法の改正により新設されました都市計画協力団体制度(都市計画法第75条の5)は、まちづくりの担い手として、都市計画の案の作成、権利者間の意見の調整、都市計画行政などに協力していただける団体を、都市計画協力団体として、法に基づき指定することで、同団体が地権者の方に代わって都市計画の提案をすることができる制度です。
 この度、都市農業の振興を目的に生産緑地地区の決定または変更に関する業務等を実施できる法人等について、令和2年3月1日(日)から13日(金)まで募集を行い、次のとおり都市計画協力団体を指定しました。

2 指定団体について

 
名 称 住所及び事務所の所在地 活動地域
広島市農業協同組合 広島市安佐南区中筋三丁目26番16号

広島市域

(安芸区阿戸,瀬野,中野,畑賀,船越を除く)

安芸農業協同組合

(令和5年4月 「ひろしま農業協同組合」に名称変更)

広島県安芸郡海田町窪町8番8号

(令和5年4月 広島県東広島市西条栄町10番35号に住所変更)

広島市安芸区

(矢野を除く)

※令和5年4月1日付けで、広島県内の9つのJAが合併したことに伴い、都市計画協力団体の名称が「安芸農業協同組合」から「ひろしま農業協同組合」へ変更となりました。なお、活動地域に変更はありません。