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国土利用計画法に基づく届出について
1 概要
国土利用計画法(以下「国土法」という。)においては、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、届出を行うことが義務付けられています。
2 届出が必要な土地取引
次の要件を満たす土地取引の契約を締結した場合には、届出が必要です。
(1)届出が必要な取引
【取引の形態】
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含みます。)
【面積要件】
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
都市計画区域等については、 ひろしま地図ナビ → 都市計画情報 から確認することができます。
→ひろしま地図ナビ<外部リンク>
(2)一団の土地取引について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の面積の合計が、(1)の面積要件を満たす場合には届出が必要です。
3 届出の手続き
(1)届出の概要
広島市内の土地について、要件を満たす土地取引を行ったときは、契約を結んだ日から、締結日を含み2週間以内に広島市役所(都市整備局都市整備調整課)へ届け出て下さい。(届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。)
届出のあった土地の利用目的が、公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)に、利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
届出義務者 |
土地の権利取得者(売買の場合は、買主) |
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届出期限 |
契約締結日から2週間以内 |
担当窓口 |
都市整備局都市整備調整課管理係 |
届出事項 |
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提出書類 |
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(2)届出書様式・記入例
※届出書様式・記入例の更新について(更新日:令和4年6月17日)
土地売買等届出書の様式及び記入例を更新しました。
・土地売買等届出書(令和4年6月17日更新)(Word) [Wordファイル/89KB]
・土地売買等届出書(令和4年6月17日更新)(Excel) [Excelファイル/77KB]
・土地売買等届出書(令和4年6月17日更新)(記入例) [PDFファイル/557KB]
・委任状(参考例) [Wordファイル/13KB]
(3)手続の流れ
4 Q&A
Q.事後届出制では、土地を譲渡した者は届出をしないでよいのですか?
A 事後届出制における届出義務者は、土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)に限られますので、土地を譲渡した者(売買の場合であれば売主)は届出をする必要はありません。ただし、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出が必要な場合がありますので、ご確認ください。
→公拡法に基づく届出等について
Q.価格について指導されることはありますか?
A 事後届出制においては、価格について指導されることはありません。
ただし、届出事項として、「土地に関する権利の対価の額等」が定められており、土地売買等に係る成約価格の届出は必要です。
Q.市街化区域と市街化調整区域にまたがった土地を取得する場合、どのような取引面積であれば届出が必要ですか?
A 全体の土地面積が、どちらかの区域にかかる要届出面積のうち小さいほうの面積を越える土地取引のときには、全体について届出を必要とします。問いの場合は、取引面積が2,000平方メートル以上であれば届出が必要です。
Q.届出をする期限を過ぎてしまったのですが。
A 届出として受理することはできませんが、必要な手続きを行いますので、届出が遅くなった事情を記入した顛末書を付して、届出書を提出してください。故意に届出をしなかった場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
Q.公拡法による届出はしてあるのですが、国土法の届出も必要なのですか?
A 公拡法と国土法では法律の趣旨や、届出義務者、届出事項等も違いますので、公拡法の届出がしてあっても、国土法の要件を満たす場合は届出が必要です。