広島市街区基準点の管理保全

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ページ番号1017740  更新日 2025年4月2日

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街区基準点等について

街区基準点(街区三角点、街区多角点)、節点、補助点は、国土交通省により全国の都市部における地籍調査の推進を図ることを目的として実施された「都市再生街区基本調査」において、全国のDID地区に設置された精度の高い基準点で、国土の利用及び開発の基礎となる土地の測量を、正確かつ容易にするものです。具体的には、

  • 民間の開発事業や公共事業、土地の分筆等の測量に広く活用できます。
  • 主に道路区域に設置されているため、道路工事や下水道工事等の占用工事の測量に活用できます。

1.街区基準点等の種類

街区三角点

性質
公共基準点2級相当
おおよその点間距離
500m
大きさ(直径)

75mm

外観

写真:街区三角点

街区多角点

性質
公共基準点3級相当
おおよその点間距離
200m
大きさ(直径)
50mm
外観

写真:街区多角点

節点

性質
公共基準点4級相当
おおよその点間距離
200m
大きさ(直径)
50mm
外観

写真:節点1

写真:節点2

補助点

性質
公共基準点4級相当
おおよその点間距離
任意
大きさ(直径)
40mm
外観

写真:補助点

2.街区基準点等の使用や街区基準点付近で工事を施工する場合の届出等

本市では、平成19年10月1日に国土交通省国土調査課から街区基準点等の移管を受け、使用承認手続きなどの管理保全を行っています。

街区基準点、節点、補助点を使用しようとする場合 -要綱第4条関連-

街区基準点等を使用しようとする場合は、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(様式第1号)により申請し、その承認を受けてください。

また、使用後に「街区基準点使用報告書」(様式第3号)により使用結果を報告してください。

街区基準点付近で工事を施工する場合 要綱第5条関連

街区基準点付近で1~3の工事を施工する場合は、あらかじめ「街区基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)を提出し、当課(都市整備調整課)の指示に基づく街区基準点の保全に必要な措置を行ってください。

  1. 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事
  2. 車両、重機等の振動により街区基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事等のうち、街区基準点から杭、車両又は重機等までの距離が5メートル以下となるもの
  3. その他街区基準点の効用に支障を来たすと思われる工事

また、街区基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに「街区基準点付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を提出し、その検査を受けてください。

なお、街区基準点付近での工事により街区基準点の効用に支障を来たした場合は、当課と協議した後、「街区基準点復旧承認申請書」(様式第6号)により街区基準点の復旧を申請し、その承認を受けてください。

街区基準点を一時撤去又は移転する場合 要綱第6条関連

工事施工者(土地所有者を除く。)は、街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、当課と協議した後、「街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第8号)により申請し、その承認を受けてください。

また、土地所有者等は、都合により街区基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じた場合は、当課と協議した後、「街区基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第10号)により請求し、その決定を受けてください。

なお、様式第8号又は様式第10号を提出する場合は、様式第4号を省略することができます。

再設置工事 要綱第9条関連

再設置工事の施工前に、再設置の位置及び施工方法について協議してください。

再設置工事の完了後は、「街区基準点再設置工事竣工報告書」(様式第12号)に、写真(再設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況)を添えて提出し、検査を受けて下さい。

3.測量成果の閲覧

国土地理院中国地方測量部と広島法務局で測量成果を閲覧できます。

4.参考リンク

以下のHPで街区基準点の位置を閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市整備調整課 管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2313・2747(管理係) ファクス:082-504-2529
[email protected]