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魚釣りや潮干狩り等の「遊漁」において注意が必要なルール

ページ番号:0000144570 更新日:2020年4月10日更新 印刷ページ表示

 日本の沿岸域には多種多様な魚介類等が生息し、豊かな水産資源の恵みを受けて、漁業者は漁業を営んでいます。
 一方で、魚釣り、磯遊び、潮干狩り等は市民の方々(以下「遊漁者」という)が水辺に親しむ場として、文化的な側面等からも大きな意味をもっています。
 しかしながら、ルールやマナーを無視して、魚介類等をとってしまうと、漁場の秩序が乱れ水産資源は枯渇し、沿岸域で漁業を営む漁業者の生活が脅かされるだけではなく、水産物の安定供給ができなくなってしまいます。
 そのため、各都道府県においては「漁業調整規則」を定め、漁業者や遊漁者が守るべき、漁具漁法や体長等の制限、禁止期間・禁止区域等のルールを設け、適正に漁場が利用されるようにしています。
 遊漁において特に注意が必要な内容について、以下のリンク先「広島県(水産課)のホームページ」をご覧いただき、ルールを守って遊漁を楽しみましょう。

 〇広島県(水産課)ホームページ

 遊漁において特に注意しておきたいルール

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/88/1181277903054.html<外部リンク>

 漁業権の免許状況 海面漁業権(共同・区画)連絡図

 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/88/1237480266748.html<外部リンク>

広島市内で潮干狩りが可能なエリア

 太田川放水路河口域(庚午橋から下流)の右岸側(西区商工センター側)では、自由に潮干狩りを楽しんでいただくことができます。

 注意:周辺は駐車禁止となっています。潮干狩り目的の違法駐車を行わないようお願いします。