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新しく森林の土地の所有者になった人は届出が必要です。

ページ番号:0000018648 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった人は市長への事後届出が義務付けられました。

  • 届出対象森林 地域森林計画の対象となっている民有林です。地域森林計画の対象となっている民有林の区域は森林法第5条第2項第1号により、広島県が定めています。対象区域についは、広島県林業課(082‐513-3683)に確認してください。
  • 届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
  • 届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある中区・東区・南区及び西区は地域おこし推進課、安佐南区・安佐北区・安芸区及び佐伯区は農林課へ届出をしてください。
  • 届出事項 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
  • 問合せ先 経済観光局農林水産部農林整備課(電話082-504-2249)または中区地域おこし推進課(電話082-504-2546)・東区地域おこし推進課(電話082-568-7705)・南区地域おこし推進課(電話082-250-8935)・西区地域おこし推進課(電話082-532-0927)・安佐南区農林課(電話082-831-4950)・安佐北区農林課(電話082-819-3932)・安芸区農林課(電話082-821-4946)・佐伯区農林課(電話082-943-9767)までお問い合わせ下さい。

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