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農薬・肥料に関する情報

ページ番号:0000004898 更新日:2020年2月18日更新 印刷ページ表示

農薬の使用について

 農薬を使用される方は関係法令や使用方法に基づいた、適正な使用を守って下さい。

 住宅地等における農薬使用に当たっては、農薬の飛散が周辺住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、次の事項を遵守して下さい。(平成25年4月26日付け25消安第175号農林水産省消費・安全局長通知)

  • 病害虫やそれによる被害の発生の早期発見に努め、定期的に農薬を散布するのではなく、病害虫の状況に応じた適切な防除をおこなってください。
  • 病害虫に強い作物や品種の選定、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網等による物理的な防除の活用等により、農薬使用の使用回数及び量を削減してください。
  • 農薬取締法に基づいて登録された、当該防除対象の農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用してください。
  • 農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向き、ノズルの向き等に注意するとともに、粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用したり農薬の飛散を抑制するノズルを使用する等、農薬の飛散防止に最大限配慮してください。
  • 農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に対して、農薬の使用目的、散布日時、農薬の種類を十分周知してください。特に、近隣に学校、通学路等がある場合には、散布の時間帯に最大限配慮してください。
  • 農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類または名称並びに使用した農薬の単位面積当たりの使用量または希釈倍数について記帳し、保管してください。

関係法令等

  • 農薬取締法(昭和二十三年七月一日法律第八十二号)
  • 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年三月七日農林水産省・環境省令第五号)

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農薬を使う皆さんへ「農薬による危害と事故を防ぎましょう!!」

外部リンク

農林水産省 農薬コーナー<外部リンク>

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