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経営者保証のガイドラインに係る個人保証のご案内
中小企業・小規模事業の経営者の皆さんへ
個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールがあります。
経営者の個人保証について、
- 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
- 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
- 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること
などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されています。(※第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。)
経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、御相談に応じます
ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構中国本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。((独)中小企業基盤整備機構<外部リンク>中国本部:082-502-6300)
また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルを改正し、平成26年2月1日から適用されています。(中小企業庁<外部リンク>事業環境部:03-3501-1511)