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電子マニフェストを利用しましょう
産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物処理法の規定により、その処理を他人に委託する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付することが義務付けられています。
電子マニフェストを利用した場合、従来の紙マニフェストと比べ、廃棄物の流れを把握・管理しやすく、情報処理センターから交付等状況報告が行われるため、排出事業者自らが報告を行う必要がなくなるなど、事務処理を削減することもできます。
情報処理センターに指定されている公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)において、電子マニフェストシステムが運営されています。詳しくは、センターのホームページ「JWNET」<外部リンク>をご確認ください。
電子マニフェストを利用するメリット
事務処理の効率化
- 入力操作が簡単であり、手間がかからない。
- 廃棄物の処理状況を容易に確認できる。
- マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用できる。
- マニフェストの保存が不要であり、スペースを取らない。
- マニフェスト交付等状況報告が不要となる。
法令の遵守
- 法で定める必須項目の入力漏れを防止できる。
- 処理報告の有無を確実に確認できる。
- 処理報告の確認期限が近づくと、排出事業者に注意喚起される。
- マニフェストを紛失する心配がない。
データの透明性
- 情報処理センターがマニフェスト情報を管理しており、セキュリティも万全である。
- マニフェスト情報を排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者で共有することにより、不適正処理を防止できる。
リーフレット・ガイドブック(JWセンター発行)
●出典:日本産業廃棄物処理振興センターホームページ
(https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/material/leaflet/index.html<外部リンク>)
リーフレット
リーフレット「電子マニフェストをはじめよう」 [PDFファイル/2.74MB]
ガイドブック
電子マニフェストガイドブック [PDFファイル/6.13MB]
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について
電子マニフェストを利用し、確定情報となった後や登録した翌年度の4月26日以降にマニフェスト情報を修正等しなければならない場合は、排出事業者から排出事業場の所在地を管轄する都道府県または政令市へ報告することとなっています。
本市へ報告する際には、以下の様式をご利用ください。