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欠格要件等に係る届出
法人やその役員など、許可を受けた者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件等に該当するに至った場合は、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。
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法人やその役員など、許可を受けた者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件等に該当するに至った場合は、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。
この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。