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欠格要件等に係る届出

ページ番号:0000226490 更新日:2021年5月21日更新 印刷ページ表示

 法人やその役員など、許可を受けた者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件等に該当するに至った場合は、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。

 この届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、罰則の対象になります。

届出書様式

 欠格要件等に係る届出書 [Wordファイル/20KB]

 欠格要件等に係る届出書 [PDFファイル/70KB]

参考

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定する欠格要件 [PDFファイル/94KB]

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