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PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の公表

ページ番号:0000000002 更新日:2024年11月20日更新 印刷ページ表示

 PCB特措法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定により、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等を公表しています。

1 保管及び処分状況等届出書の縦覧

 各事業者から提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(副本)は、次のとおり縦覧しています。

場所

 環境局業務部産業廃棄物指導課 (広島市役所本庁舎4階)

時間

 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

2 集計データの公表

 PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書に記載された情報を本市で取りまとめ、次のとおり公表します。

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