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特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

ページ番号:0000013645 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)

 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件は、次のとおり定められています。(廃棄物処理法施行規則第8条の17)

感染性産業廃棄物を生ずる事業場

第1号

内容

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士

2年以上、法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

大学若しくは高等専門学校等において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 (注)

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場

第2号

内容

2年以上、法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

短期大学若しくは高等専門学校等の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

短期大学若しくは高等専門学校等の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

高等学校等において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

高等学校等において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

10年以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

イ~チと同等以上の知識を有すると認められる者 (注)

 (注) 広島市では、次のいずれかの者を同等以上の知識を有すると認めています。

  1. 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者
  2. 医療機関等(病院、診療所、衛生検査所など、廃棄物処理法施行令別表第1の4の項中欄に掲げる機関をいう。)においては、同センターが実施する「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了者

 講習会の詳細については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ<外部リンク>をご確認ください。