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優良産廃処理業者認定制度
この制度は、平成22年の廃棄物処理法改正によって創設され、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事(政令市は市長)が認定し、通常5年である産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とするなどの特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
1 制度のメリット
制度を活用することにより、産業廃棄物処理業者には、次のようなメリットがあります。
⑴ 許可証等を活用したPR
優良認定業者には、優良な産業廃棄物処理業者である旨が記載された許可証が交付されるとともに、産廃情報ネットなど、インターネット上でその情報が広く公表されます。
⑵ 許可の有効期間の延長
優良認定業者については、通常5年である産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年となるため、許可の更新に関する事務負担の軽減につながります。
⑶ 財政投融資における優遇
株式会社日本政策金融公庫においては、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するために必要な資金の融資を行っており、優良認定業者については、通常よりもさらに低利率で融資を受けることができます。
⑷ 廃プラスチック類の保管上限の引き上げ
優良認定業者(処分業)については、処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する場合、その保管上限を従前の2倍とする措置が講じられています。
2 優良基準
優良認定を受けるためには、次の⑴~⑸すべての基準に適合している必要があります。
⑴ 遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において、特定不利益処分を受けていないこと。
⑵ 事業の透明性
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可内容、処理施設の能力及び維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
⑶ 環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
⑷ 電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
⑸ 財務体質の健全性
ア 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
イ 次のいずれかに該当すること。
- 直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
- 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
ウ 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
エ 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。
3 申請方法
産業廃棄物処理業の更新許可申請時に、当該申請書類に加えて下表の書類を提出してください。
提出書類 |
様式 |
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1 |
特定不利益処分を受けていないことの誓約書 |
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2 |
施行規則に規定する事項に係るインターネットでの情報公開報告書
※公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネットで情報公開している場合は、この様式の代わりに産廃情報ネットから印刷した「公表情報の履歴」を提出してください。 |
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3 |
施行規則に規定する事項に係るインターネット画面を印刷したもの
※広島市や他都道府県等で認定を受けている場合は、当該許可証の原本を提示することにより、当該認定が行われた日以前の情報に関して省略可能です。 |
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4 |
次のいずれかの認証制度に係る認定証の写し
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5 |
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)に加入していることを証する書類 |
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6 |
自己資本比率に係る基準に適合することを示す書類 |
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7 |
経常利益金額等に係る基準に適合することを示す書類 |
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8 |
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないことを証する書類 |
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4 申請前の事前情報公表期間
事業の透明性に係る基準に適合するには、優良認定の申請前の一定期間、必要事項を「インターネットを利用する方法」により公表することが必要です。
事前情報公表期間については、下表のとおりです。
場合 |
事前情報公表期間 |
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1 |
通常の許可を受けている者が申請を行う場合 |
産業廃棄物処理業の更新許可申請日前6か月間 |
2 |
既に優良認定を受けている者が再度申請を行う場合 |
優良認定業者として許可を受けた日から当該申請日までの間 |
5 優良認定業者情報の公表
優良認定業者の情報は、広島市ホームページで公表しています。
6 参考資料
詳しくは、環境省ホームページ<外部リンク>に掲載されている「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」等をご確認ください。