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廃石綿等(アスベスト)の適正処理について

ページ番号:0000013484 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

 本市では、廃石綿等(アスベスト)の適正な処理を確保するため、次のとおり指導しています。

⑴ 廃石綿等処理計画書の提出

 石綿建材除去事業に伴い廃石綿等を排出しようとする事業者は、当該事業に着手するまでに、廃石綿等処理計画書を市長(産業廃棄物指導課)に提出してください。

 廃石綿等処理計画書 [Wordファイル/44KB]

⑵ 廃石綿等適正処理の講習

 廃石綿等処理計画書に記載されている特別管理産業廃棄物管理責任者は、当該事業に着手するまでに、本市が行う廃石綿等適正処理に関する講習を受けてください。

 ※ 特別管理産業廃棄物管理責任者は、排出事業者である元請業者が設置する必要があります。

 ただし、この講習を受けた日から1年間は、再度講習を受けることを要しません。

⑶ 廃石綿等処理実施報告書の提出

 廃石綿等の排出事業者は、その処分が終了した時点(埋立処分においてはマニフェストのE票が返却された時点、溶融処理においてはマニフェストのD票が返却された時点とする。)で、廃石綿等処理実施報告書を市長(産業廃棄物指導課)に提出してください。

 廃石綿等処理実施報告書 [Wordファイル/42KB]

参考

廃石綿等の処理方法

 廃石綿等の処理方法については、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版) [PDFファイル/2.13MB]」(令和3年3月 環境省環境再生・資源循環局)を参考にしてください。

 なお、このマニュアルは、環境省のホームページ<外部リンク>に掲載されています。

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