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建設汚泥の自ら利用に関する指導指針
広島市では、建設工事で発生する汚泥(建設汚泥)の再生利用を促進し、最終処分場への搬出量の削減及び不適正処理の防止を図るため、排出事業者が自ら再生利用する場合における手続き等を定めています。
この指導指針の概要は、次のとおりです。
1 対象工事
広島市内で行われる工事のうち、国、広島県、広島高速道路公社及び広島市が発注する工事
2 手続き
発注者及び元請業者が行う手続きは、次のとおりです。
- 発注者は、建設汚泥の自ら利用を計画する場合は、工事の発注までに事前協議書を提出し、協議すること。
- 元請業者は、建設汚泥の自ら利用を実施する場合は、工事の着手までに事業計画書を提出すること。
- 元請業者は、事業計画書の内容に変更が生じたときは、速やかに事業内容変更届出書を提出すること。
- 元請業者は、建設汚泥の自ら利用が終了したときは、速やかに終了報告書を提出すること。
3 書類の提出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市環境局業務部産業廃棄物指導課 指導係
4 提出書類の様式
提出書類 |
様式 |
記入例 |
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1. 事前協議書 |
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2. 事業計画書 |
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3. 事業内容変更届出書 |
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4. 終了報告書 |
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