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世代間の負担の公平化を図るため、スポーツ施設や文化施設などの公共施設利用料金の高齢者減免制度を見直します。これにより、平成25年7月1日から65歳以上の高齢者にも子ども料金と同額を負担していただきます。
高齢者の健康増進や、社会参加を促進するため、本市では昭和49年から、スポーツ施設や文化施設などの利用料金を免除してきました。
制度開始当時、65歳以上の高齢者人口は6%でしたが、現在は20%と大幅に増加し、市民5人に1人が高齢者という状況です。このような状況を踏まえ、現役世代と高齢世代の世代間負担の公平化や受益者負担の適正化の観点から、これまでの減免制度を見直すこととしました。
見直しに当たっては、これまでの制度が高齢者の健康増進や社会参加の促進を図ってきたことなども考慮し、高齢者に全額の負担を求めるのではなく、子ども料金と同額にすることにしています。
平成25年7月1日から、下記の施設を利用される65歳以上の高齢者にも、子ども料金と同額を負担していただくことになります。(原爆障害者章、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を持っている人は、これまでどおり無料です。)
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
※詳しい料金は各施設に掲示します。