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こどもの医療費(いりょうひ)を少(すく)なくすることができる制度(せいど)があります

ページ番号:0000257721 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

 

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こども医療費補助とは

 こどもが病気などになったとき、病院に払うお金を少なくすることができる制度があります。

 これを、「こども医療費補助」といいます。

 

内 容

こども医療費補助を受けることができるこども

入院〈病院に泊まる〉

中学3年生までのこども

通院〈病院に通う〉

小学6年生までのこども

(2025年1月から、中学3年生までのこども)

 こどもの保護者〈父親や母親など、こどもを育てている人〉の所得〈働いてもらったお金など〉が多い人は、補助を受けることができないことがあります。

こども医療費補助を受けたい人は

 こどもの保護者は、健康保険証(こどもの名前が書い受給者証てあるもの)を持って、住んでいる区の福祉課や出張所の窓口に来てください。

窓口で「こども医療費受給者資格認定申請書」を書いてください。

補助を受けることができる人には、市が「こども医療費受給者証」を送ります。

詳しいことは、住んでいる区の福祉課に聞いてください。

 

病院に行く時

○「こども医療費受給者証」を持って行く

 病院の窓口で、健康保険証といっしょに「こども医療費受給者証」を見せてください。

 

○病院で払うお金

 通院〈病院に通う〉で払うお金が、初診の時〈病院ではじめてみてもらうとき〉だけ500円になります。

 病院で払うお金が500円より少ないときは、その少ないほうのお金を払います。

 ※所得やこどもが何歳かによって、1,000円や1,500円になることもあります。

 ※入院〈病院に泊まる〉の時は、お金はいりません。

 

○広島県以外で病院に行く時

 広島県以外で病院に行く時は、「こども医療費受給者証」を使うことができません。

 病院で領収書(病院で払ったお金がわかるもの)をもらってください。

 その領収書を、住んでいる区の福祉課に持ってきてください。

 手続をしてから1~2か月後に、補助のお金を振り込みます。

 

2025年1月から変わること

 通院の補助が、「小学6年生まで」から「中学3年生まで」になります。

※ 制度が変わることによって、「こども医療費受給者証」が変わる人には、12月の終わりごろに、新しい「こども医療費受給者証」を送ります。

 新しい「こども医療費受給者証」が届いたら、いままで使っていたものは捨ててください。

 まだ「こども医療費受給者証」を持っていない人は、住んでいる区の福祉課で手続きをしてください。

【福祉課の電話番号(Tel)】
中区 082-504-2569
東区 082-568-7733
南区 082-250-4131
西区 082-294-6342
安佐南区 082-831-4945
安佐北区 082-819-0605
安芸区 082-821-2813
佐伯区 082-943-9732

 

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