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「在留カード」を 持っていますか?2012年7月9日より 前に、 日本に 来た人は、 気を付けて ください。

ページ番号:0000015322 更新日:2021年6月9日更新 印刷ページ表示

2012年7月9日から、在留管理制度<外国の人が日本に住むとき、正しい方法で日本に住んでいるか」を、チェックします>がかわりました。

新しい在留管理制度のことを、よく知りたい人は日本に在留する外国人の皆さんへ2012年7月9日(月曜日)から新しい在留管理制度がスタート!<外部リンク>を見てください。(出入国在留管理庁のホームページへのリンク)

法務省入国管理局ホームページからの抜粋

1 在留管理制度は何ですか?

あなたは、日本に3カ月より長く、いますか?

その人は、出入国在留管理局で在留カード<私は、正しい方法で日本に住んでいます。そのことを知らせるカードです>を、もらわなければなりません。

3カ月より長く、日本で生活する人を、中長期在留者と言います。

広島出入国在留管理局はここです。

広島出入国在留管理局の地図

(広島出入国在留管理局のホームページより)

「外国人登録証明書」<古いカード>は、「在留カード」<新しいカード>にかえなければなりません。気を付けてください。

2 あなたは、特別永住者<戦争の前から日本にいる人や、その人の家族>ですか?

「いいえ」→ 3を見てください

「はい」→ 4を見てください

3 「外国人登録証明書」を「在留カード」にかえなければなりません。

(1) いつまでにかえなければなりませんか?

 あなたの在留資格<どうして日本に来ましたか?日本で何をしますか?>で、違います。下の表を見てください。

永住者

16歳より歳が上の人

2015年7月8日までに変えてください。

16歳になっていない人

  1. 2015年7月8日まで
  2. 16歳の誕生日まで

どちらが早いですか?

早い方の日までに変えてください。

特定活動

16歳より歳が上の人

  1. 在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日
  2. 2015年7月8日

どちらが早いですか?

早い方の日までに変えてください。

16歳になっていない人

  1. 在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日まで
  2. 2015年7月8日まで
  3. 16歳の誕生日まで

どの日が早いですか?

早い方の日までに変えてください。

他の在留資格

16歳より歳が上の人

在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日までに変えてください。

16歳になっていない人

1))在留期間<あなたが日本に住むことができる日です。カードに書いてあります>が終わる日まで

3)16歳の誕生日まで

どちらが早いですか?

早い方の日までに変えてください。

(2) どこに行きますか?

広島出入国在留管理局にいってください。

そこで「新しいカードにかえたい」と言ってください。

広島出入国在留管理局はここです。

広島出入国在留管理局の地図

(広島出入国在留管理局のホームページより)

(3) 少し国に帰りたいです。外国に旅行に行きたいです。いいですか?

大丈夫です。パスポートと在留カードを持っている人は日本を出てから戻ってくるまでが1年より短いとき、再入国許可<もう一度、日本に来ます。大丈夫ですか?と日本から出る前に言います>はいりません。

(4) こんなとき、どうしますか?

結婚しました!

結婚して、名前や、国などが変わりました。その人は、広島出入国在留管理局に行ってください。

広島出入国在留管理局に、パスポート、写真、在留カードと、何が変わりました」が分かるものを持ってきてください。

くわしくは広島出入国在留管理局に聞いてください。

変えた日から14日経つ前に来てください。

結婚ではありません。でも、名前や誕生日、国などが変わりました。その時も同じです。

在留カードがなくなりました!

在留カードがなくなったり、誰かにとられた時、もう一度作ってください。

もう一度作りたい人は広島出入国在留管理局にいってください。

在留カードが、汚れたり、壊れたときも同じです。

もうすぐ、在留カードに書いてある日です!

広島出入国在留管理局にいってください。パスポート、写真、在留カード、持っていきます。

ビザをかえたいときも、同じです。パスポート、写真、在留カード、持っていきます。そのほか持って行くものは、広島出入国在留管理局へ聞いてください。

4 外国人登録証明書を「特別永住者証明書」<「特別永住者です」と分かるカードです>にかえなければなりません。

(1) いつまでにかえますか?

16歳より歳が上の人

カードにある次の確認申請<区役所にいって、新しいカードにかえます>の日が2012年7月9日から2015年7月9日までの人

2015年7月8日までにかえてください。

その他の人

カードにある次の確認申請をする日までにかえてください。

16歳になっていない人

16歳の誕生日までにかえてください。

(2) どこに行きますか?

住所のある区役所の市民課にいってください。

そこで「新しいカードにかえたい」と言ってください。

(3) 少し国に帰りたいです。外国に旅行に行きたいです。いいですか?

大丈夫です。パスポートと特別永住者証明書を持っている人は、日本を出てから戻ってくるまでが2年より短い予定のとき、再入国許可<もう一度、日本に来ます。大丈夫ですか?と日本から出る前に言います>はいりません。

(4) こんなとき、どうしますか?

結婚しました!

結婚して、名前や、国などが変わりました。その人は、住所のある区役所の市民課にいってください。

住所のある区役所に、パスポート(持っている場合)、写真、特別永住者証明書と、何が変わりました」が分かるものを持ってきてください。

変えた日から14日経つ前に来てください。

結婚ではありません。でも、名前や誕生日、国などが変わりました。その時も同じです。

もうすぐ特別永住者証明書に書いてある日です!

その日になる前に、写真と、特別永住者証明書を持って、住所のある区役所の市民課に来てください。

パスポートを持っている人は、パスポートも持ってきてください。

特別永住者証明書がなくなりました!

特別永住者証明書がなくなったり、誰かにとられた時、もう一度作ってください。

特別永住者証明書が、汚れたり、壊れたときも同じです。

5 困ったときは…

外国人在留総合インフォメーションセンターに聞いてください。

  • 電話:0570-013904 03-5796-7112
  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に、電話をすることができます。
    しかし、休みの日と、12月29日から1月3日は、電話することができません。

このページに関するお問い合わせ先

企画総務局 総務課 区政係
電話:082-504-2112/Fax:082-504-2069
メールアドレス:soumu-kusei@city.hiroshima.lg.jp


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