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[西広島駅北口地区]権利の申告について

ページ番号:0000001686 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

- 土地区画整理事業の施行期間中は、権利者に対して、さまざまな通知や手続きが出てきます。事業を円滑に進めるためには、事業区域内の土地権利者の実態を正確に把握する必要があります。

 土地所有者については、土地の登記簿を基本に調査を行いますが、未登記の所有権以外の権利(借地権等)や権利の変動等については、確認ができないため、権利者の皆さんから施行者(市)に申告していただくことが必要となります。

 下記の内容に該当するものがある方は随時、申告・届出をお願いします。

 申告書・届出書の様式については、当事務所で配付しているほか、下記よりダウンロードができます。

 申告等に際して、ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

借地権申告書

 借地権(建物所有を目的とした地上権及び賃借権で未登記のもの)について、土地所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署して申告してください。土地所有者等の連署が得られない場合は、当該権利を証する書類を添えて申告してください。

  1. 既に借地権を有している場合または有することとなった場合
  2. 既に申告されている借地権について転借権を有することとなった場合
  3. 登記されている地上権について賃借権を有することとなった場合

必要書類

  • 借地権申告書(両面印刷してください)
  • 借地権を証する書類(借地権設定契約書等の写し)
  • 署名した者の本人確認書類(法人の場合は、印鑑登録証明書(発行の日から6ヶ月以内のもの)及び本人確認書類)

借地権申告書

借地権以外の権利の申告


 借地権以外の権利で未登記のものについて、土地所有者等と連署して申告してください。土地所有者等の連署が得られない場合は、当該権利を証する書類を添えて申告してください。

  1. 既に借地権以外の権利を有している場合または有することとなった場合
  2. 既に申告されている借地権以外の権利について転借権を有することとなった場合
  3. 登記されている借地権以外の地上権について賃借権を有することとなった場合

必要書類

  • 借地権以外の権利の申告書(両面印刷してください)
  • 権利を証する書類(借地権以外の権利の設定契約書等の写し)
  • 署名した者の本人確認書類

借地権以外の権利の申告書

権利変動届

 既に申告されている所有権以外の権利について、変動があった場合に、当該変動に関する当事者が連署して届出してください。当事者の連署が得られない場合は、変動を証する書類を添えて届出してください。

  1. 権利の全部または一部について譲渡が行われ、権利者が変わった場合
  2. 共同権利者のうち一人または数人に変動があり権利者が変わった場合または単独の権利者が共同権利者になった場合若しくは共同権利者が単独権利者になった場合
  3. 契約期間、権利部分の位置、地積及び区画などについて、変更があった場合
  4. 契約の解除に伴い、既に申告されている権利が消滅した場合
  5. 既に申告してある権利が混同または債務の弁済等により消滅した場合

必要書類

  • 権利変動届出書(両面印刷してください)
  • 権利を証する書類(連署が得られない場合)
  • 署名した者の本人確認書類

権利変動届出書

所有権移転届

 土地について所有権移転登記がなされた場合は、新旧土地所有者が連署して届出してください。

必要書類

  • 所有権移転届出書(両面印刷してください)
  • 所有権の移転を証する書類(登記事項証明書等)

所有権移転届出書

住所・氏名変更届

 権利者が住所、氏名を変更した場合は、届出してください。

必要書類

  • 住所・氏名変更届出書
  • 住所または氏名の変更を証する市町村長の証明書(住民票の写し・戸籍の附票の写し等)
  • 法人の場合は法人の登記事項証明書等

住所・氏名変更届出書

代表者選任通知

 宅地の共有者等の代表者を選任した場合は、施行者(市)に通知してください。

必要書類

  • 代表者選任通知書
  • 署名した者の本人確認書類

代表者選任届出書

相続届

 土地所有者が死亡し、未だ相続登記がされていない場合、及び申告に関わる権利者が死亡した場合は、届出してください。

必要書類

  • 相続届出書
  • 署名した者の本人確認書類
  • 相続を証する書類(被相続人の戸(除)籍謄本、相続人全員の戸籍謄抄本、遺産分割協議書、戸籍の附票の写し等)

相続届出書

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土地区画整理事業とは
広島市の土地区画整理事業の概要
広島市の事業紹介(公共団体等施行)