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広島市障害者就労支援モデル事業所シンボルマークについて

ページ番号:0000018874 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 広島市では、広島市就労支援モデル事業所認定にかかるシンボルマークを公募し、県内外から応募のあった71作品の中から、シンボルマークのデザインを決定しました。
 広島市障害者就労支援モデル事業所として認定を受けた事業所は、認定事業者であることを示すシンボルマークを当該認定事業所が発行する印刷物等に使用することができます。

広島市障害者就労支援モデル事業所シンボルマークについての画像

1 使用可能な事業所

 広島市障害者就労支援モデル事業所に認定された事業者

 ※ 使用対象外とする場合

  1. 市の信用又は品位を害するおそれがあると認められる場合
  2. 自己の商標若しくは意匠とするなど独占的に使用するおそれがあると認められる場合
  3. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
  4. 特定の宗教の普及宣伝活動、政治活動又は選挙活動を助長するおそれがあると認められる場合
  5. その他市町が適当でないと認める場合

2 使用料

無料

3 使用の手続き

  1. 有料の物品等に使用するとき
     認定事業所はシンボルマーク使用承認申請書(第1号)を提出してください。
  2. 無料の物品等に使用するとき
     認定事業所はシンボルマーク使用届出書(様式第2号)を提出してください。

4 遵守事項

  1. 必ず提供されたデータを使用し、デザインガイドに定める色、形等を正しく使用すること。
  2. 使用承認を受けた内容又は届出の内容に沿って使用すること。
  3. シンボルマークを使用した物品等の完成品を、健康福祉局障害福祉部障害自立支援課に1部提出すること。ただし、完成品の提出が困難であると認められる場合は、その写真をもって代えることができます。

5 違反等に対する扱い

 必要に応じてシンボルマークの使用に関する経過報告を求め、または調査することができるものとし、調査等
 の結果、次のいずれかに該当する場合は、必要な措置をとることを求め、または使用の差し止めを求めることがあります。

  1. 使用対象外事項に該当したとき。
  2. 使用承認または使用届出の手続きを行っていないとき。
  3. 遵守事項に違反したとき。

6 問い合わせ先

 広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

 〒730-8586
 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎3階
 電話 082-504-2148
 Fax 082-504-2256
 e-mail jiritsu@city.hiroshima.lg.jp

関連情報

広島市障害者就労支援モデル事業所認定・顕彰制度について

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 ※ 令和3年4月1日から様式を改正しました。