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食品の期限表示には「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。
「年月日」で表示。(弁当、惣菜は年月日に加えて時間まで表示することが望ましい)
消費期限 |
賞味期限 |
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定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日。 |
定められた方法により保存した場合、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日。ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがあるものとする。 |
製造日を含めて概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品 |
製造日を含めて概ね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品 |
「年月日」で表示。(弁当、惣菜は年月日に加えて時間まで表示することが望ましい) |
3ケ月を超えるものにつては「年月」で、それ以外のものは「年月日」で表示。 |
弁当、サンドイッチ、惣菜、生菓子類、食肉、生麺類、生カキ等 |
牛乳、乳製品、ハム、ソーセージ、冷凍食品、即席めん類、清涼飲料水等 |
必ず期限内に消費する必要があります。 |
期限を過ぎても直ちに「食べられなくなる」ということではありません。およその目安として下さい。 |
食品の期限は、その食品の製造又は加工者が(輸入食品については輸入者が)、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理状態、保存状態等を勘案し、科学的、合理的根拠に基づき責任を持って設定する必要があります。
(リーフレット)消費期限・賞味期限は科学的、合理的根拠を持って決めましょう! [PDFファイル/790KB]
消費期限、賞味期限のいずれも未開封の状態で、定められた保存方法により保存した場合の期限です。
食品の保存は表示された保存方法を守り、開封後は表示された期限に関わらず早めに消費することが大切です。
常温で保存する場合には、保存方法の表示が省略されます。
「品質保持期限」は「賞味期限」と同じ意味で、2つの異なる用語を使用することは分かりにくい事から「賞味期限」に統一されました。
平成17年8月1日以降に製造、加工又は輸入された食品については「品質保持期限」の表示は認められません。
食品の期限表示に関する情報(消費者庁のホームページ)<外部リンク>
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)