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アレルギーの原因となる食べ物は、卵や乳など様々あります。
それらのうち、アレルギーをおこす症例数が多いものや重篤な症状となるものについて表示が義務化されており、また、準じたものとして表示が奨励されたものがあります。
新着 令和6年3月28日、表示が推奨されている品目(特定原材料に準ずる)に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」は削除されました。
特定の食物アレルギーの体質を持つ方が、表示を見ることにより食べても大丈夫な食品を選べることで、重篤な食物アレルギー症状が起きるのを防ぐことが目的です。また、これまで食物アレルギーの既往歴がなく発症した場合に、今後の治療と食生活のために原因を調べる際の情報にもなります。
食べ物を食べた時、体が食べ物(含まれているタンパク質)を異物として認識し、自分の体を防御するために過敏な反応を起こすことです。症状は「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「咳・喘息」などです。重症の場合は、意識障害や血圧低下、呼吸困難などの症状が全身にあらわれ、ショック症状(アナフィラキシーショック)が起こり、対応が遅れると死に至る場合があります。
食物アレルギーは、人によってその原因となるアレルギー物質とその反応を引き起こす量が異なります。また、同じ人であっても体調によってその反応も変わります。
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から表示する必要性が高いものについて、食品表示基準で「特定原材料」として定め、表示を義務付けています。
卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状の患者が継続して相当数みられるものの、特定原材料に比べると少ないものについて、「特定原材料に準ずるもの」として、これらの食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努める必要があります。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド、マカダミアナッツ
(注)令和6年3月28日、表示が推奨されている品目(特定原材料に準ずる)に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」は削除されました。
平成27年4月1日に施行された食品表示法に基づく表示方法についてご紹介しています。
※制度の変更点についての詳細は、以下のページの「3.アレルギー表示に係るルールの改善」をご参照ください。
新しい食品表示制度(平成27年4月1日)(広島市ホームページ)
原則、原材料名の直後に「(〇〇を含む)」と表示されます。
※ 乳については、「乳成分を含む」と表示されます。
原則、添加物の物質名の直後に「(〇〇由来)」と表示されます。
※ 乳については、「乳由来」と表示されます。
2種類以上の原材料や添加物を使用し、これらに同じ特定原材料等が含まれる場合、そのうちのいずれかに特定原材料等を含む旨を表示すれば、それ以外について特定原材料等を含む旨の表示が省略される場合があります。
特定原材料等について、別の書き方が認められている場合があります。
例えば、「玉子」や「たまご」と表示されている場合、「卵を含む」の表示を省略できます。
その他の例については、こちらの表 [PDFファイル/47KB]をご参照ください。
(1)、(2)のように個別表示が原則ですが、一部、一括表示が可能な場合があります。この場合は、使用されたすべての特定原材料等について、原材料欄(添加物欄がある場合は両方)の最後に「(一部に〇〇・△△を含む)」と表示されます。
アレルギー物質を含む食品の表示 [PDFファイル/681KB]
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)