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魚介類の販売業者から「最近、海産物が売れなくて困っている。今なら安くするので買わないか?」という電話があった。「コロナ禍で売り上げが減少している。」という話をされたので、同情して注文してしまったが、解約したい。
話の内容で不審な点があると思ったら、相手と話し込まずに、きっぱりと断りましょう。
事例のように業者からの電話で契約したときは、電話勧誘販売に該当するため、クーリングオフ(無条件解約)ができます。
【令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。】
「契約や注文していない商品が届いた」場合、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品が送り付けられた場合、金銭を支払う義務は生じません。
支払い義務があると誤解して金銭を支払ったとしても、返還請求ができます。