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広島市消費生活センターにおける相談受付

ページ番号:0000353963 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

広島市消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関するトラブルについて相談や苦情をお受けし、解決に向けた助言等を行います。

(広島市消費生活センター)
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 所在地 〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
 電話 082-225ー3300(消費生活相談専用)
 Fax 082-221-6282
 開館時間 10時00分~19時00分
 休館日 火曜日と12月29日~1月3日
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ご利用いただける方

  • 広島市内にお住まいの方
  • 事業者との間でトラブルになっている個人の方
    (事業者の方の事業相談は当センターではお受けできません。)

 ※ 上記の方であっても既に同様の相談を他の消費生活相談窓口で相談をしている方は
       対象外となります。
   ● 広島市外にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活センター等の相談窓口をご
   利用ください。

  (全国の消費生活相談窓口はこちら)<外部リンク>

相談受付方法

 来所相談、電話相談、メール相談でお受けしています。 

 ・来所もしくは電話でのご相談:火曜日、年末年始を除く毎日の10時00分~19時00分

 ・メールによるご相談:入力フォームからご相談ください。(回答には5日程度かかります。)

 ※メールによるご相談の場合、電話や来所の相談のように即答することができません。クーリング・オフしたいという相談の場合、このメール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまう可能性もあります。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になりますので、クーリング・オフに関するご相談は速やかに来所または電話でご相談ください。なお、メールによる回答は1回限りとなります。

  →電子メールによる消費生活相談受付はこちらから

相談していただける内容

消費者と事業者の間の契約に関するトラブルや問い合わせ

・例:インターネット通販などでの定期購入、迷惑メールや不審な電話、アダルトサイトのワンクリック請求、賃貸マンションなどの敷金返還トラブル、出会い系サイト・オンラインゲームなどの高額利用料、友人から勧誘されたマルチ商法、インターネット光通信などの電話勧誘 など

製品事故や製品不良に関すること

・例:ドライヤーのコードの根元から火花が出た、自転車のハンドルが折れて転倒し怪我をした、スマホ購入直後から何度も故障する など

※以下のご相談内容は相談に応じられません。

✕  相続関係、個人間の売買や個人間の借金、ネットオークションの取引など個人間のトラブルに関する相談

✕  公序良俗に反する相談

✕  消費生活相談を伴わない政治または宗教に関する相談

✕  特定の事業者の信用性や相談件数、商品・サービスの評価についての問い合わせ

✕  特定の事業者に対する調査や指導のみの要望

✕  事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談

✕  個人で恒常的に事業を行っている方からの事業に関する相談

✕  既に裁判中のトラブルに関する相談

✕  ほかの消費生活相談窓口で既に助言を受けている相談

【よくある消費生活相談事例】まずはこちらから解決方法を探してみませんか?

国民生活センターや広島県のホームページにも、消費者から受け付けた相談事例を紹介するコーナーがあります。一般的な事例については、まずはこちらをご覧ください。

・消費者トラブルFAQ(国民生活センター)<外部リンク>

・よくある相談事例~こんなトラブルで困っていませんか?~(広島県)<外部リンク>

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