本文
広島市では「広島市消費生活条例」において、消費者を欺くような方法を用いるなど、事業者の取引行為で市長が不当であると指定するものを「不当な取引行為」として禁止しています。
事業者の行為がこれらの「不当な取引行為」に当たると認められるときは、是正指導・勧告や事業者名の公表などを行うことにより、消費者被害の発生や拡大を防止します。
広島市消費生活条例第16条第1項に規定する不当な取引行為(全文)
商品の売買又は役務の提供に係る契約(以下「商品売買契約等」という。)の締結を勧誘しようとして、消費者の意に反して早朝若しくは深夜に、又は執ように、電話をかけ、又は訪問する等消費者に迷惑を覚えさせるような方法を用いること。
消費者が拒否の意思表示をしているにもかかわらず、又はその意思表示をする機会を与えることなしに、商品売買契約等の締結を勧誘しようとして、電子メール、ファクシミリ等により一方的に広告等を反復して送信すること。
商品売買契約等の締結を勧誘しようとして、路上その他の公共の場所において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者に付きまとうこと。
商品売買契約等の締結を勧誘しようとして、路上その他の公共の場所において、消費者を呼び止めて、執ように説得し、又は威圧的な言動を用いて、営業所又はその他の場所へ誘引すること。
⑴ 商品売買契約等の締結を勧誘しようとして、消費者に商品売買契約等の締結の勧誘以外のことを主要な目的であるかのように装い、若しくは商品売買契約等の締結の勧誘が目的であることを明らかにせず、消費者に話しかけ、若しくは電話、電子メール、ファクシミリその他の電気通信手段若しくははがき、封書等を利用して消費者に連絡をとり、又はこれに準じた内容の広告等を用いること。
⑵ 商品売買契約等の締結を勧誘するためであることを告げず営業所等以外の場所に誘引した消費者に対し、公衆が容易に出入りできない場所で商品売買契約等の締結についての勧誘をすること。
商品売買契約等の締結について拒否の意思表示をしている消費者に対し、勧誘すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品又は役務(以下「商品等」という。)の品質、安全性等の内容、その価格等の取引条件、取引の仕組みその他の消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項(以下「商品等に関する重要事項」という。)に関する情報を消費者に提供しないこと。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品等に関する重要事項について、事実と異なる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品等による不確実な効能効果その他の将来における変動が不確実な事項について、確実であると誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品等に関する重要事項が、実際の商品等又は他の商品等のものよりも、著しく優良であり、又は著しく有利であると誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、自らを官公署、公共的団体、公の施設を管理する法人等(以下「公的機関等」という。)の職員等であると誤認させる情報を消費者に提供すること。
5に掲げるもののほか、商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、事業者の氏名若しくは名称、住所その他の事業者を特定する情報を明らかにせず、若しくは偽って消費者に提供し、又は他の事業者であると誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、公的機関等の委託を受け、又は公的機関等による許可、認可、後援等を得ていると誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品等、事業者又は事業者の営む事業に著名な団体又は著名な個人の関与があると誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品の購入又は役務の提供を受けること(以下「商品の購入等」という。)、設置、利用等が法令により義務付けられたものであるかのように誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、商品の購入等を条件又は原因とした信用(融資又は融資枠をいう。以下同じ。)の供与(以下「与信」という。)に関する重要な情報を提供せず、又は事実と異なる情報若しくは誤認させる情報を消費者に提供すること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者の身体、自由又は財産に害を加えること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者を威圧するような言動を用いること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者の意に反して消費者の住居又は消費者が業務を行っている場所から退去しないことにより、消費者を困惑させること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者の意に反して消費者を勧誘している場所から退去させないことにより、消費者を困惑させること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者又はその親族等の健康、財産、将来等への不安を殊更にあおることにより、消費者を心理的に不安定な状態に陥れること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして消費者が過去にかかわった取引に関する情報を利用することにより消費者を心理的に不安定な状態に陥れ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は現在被っている不利益が拡大すること若しくは新たな不利益を被ることを防止できるかのように告げること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、契約を締結させようとして、意図的に親切を装い、又は主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供等をすることにより、消費者に心理的負担を生じさせること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供等することにより消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な判断ができない状態に陥れること。
商品売買契約等の締結又はその勧誘に際して、消費者からの要請がないにもかかわらず、商品売買契約等を締結させようとして与信を受けること又は定期預金若しくは生命保険の解約等をすることを執ように勧め、消費者を正常な判断ができない状態に陥れること。
事業者の債務不履行若しくは不法行為若しくは商品売買契約等において、引き渡された目的物が、種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任の全部若しくは一部を不当に免除する内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
商品売買契約等に係る損害賠償額の予定若しくは違約金又は商品売買契約等の解除に伴う清算金について、消費者に不当に高額又は高率の負担を求めることとなる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
法令の規定が適用される場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重することにより、消費者の利益を一方的に害することとなる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
消費者が商品売買契約等の申込みの撤回、商品売買契約等の解除若しくは商品売買契約等の取消し又は商品売買契約等の無効を主張することができる権利を不当に制限することとなる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
消費者の年齢、知識、経験、財産、収入等の状況に照らして不適当と認められる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
年齢その他の要因による消費者の判断力の不足に乗ずることにより、消費者の利益を不当に害することとなる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
消費者が取引の意思表示をした主たる商品等とは異なるものを契約書等に記載することにより、消費者の利益を不当に害することとなる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
不当に過大な量の商品の販売若しくは役務の提供又は不当に長期にわたる商品の販売若しくは役務の提供を内容とする条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
当該商品売買契約等に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた商品売買契約等を消費者に締結させること。
商品の購入等を条件又は原因として受ける信用が消費者の返済能力を超えることを知り、又は知ることができたにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
商品等を購入する際の資格を証するクレジットカード、会員証、パスワード等が第三者によって不正に使用された場合について、消費者に不当に責任を負担させる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
消費者に名義の貸与を求め、これを使用することにより、消費者の意に反する債務を負担させることとなる内容の条項を含む商品売買契約等を消費者に締結させること。
商品売買契約等の成立、存続又はその内容について消費者との間に争いがあるにもかかわらず、消費者に対し、商品売買契約等が成立し、又は有効であると一方的に主張して、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
消費者が購入する旨の意思表示をしていないにもかかわらず、商品を一方的に消費者の自宅等に送り付け、代金と引換えで受領させ、又は一方的に代金その他の名目による対価等の債務の履行を請求し、若しくは債務を履行させること。
消費者に無断で契約書を作成し、又は第三者に契約書に署名させて、商品売買契約等の成立を一方的に主張し、消費者を欺き、若しくは威迫することにより、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
消費者、その保証人その他当該消費者の債務を原因として法律上支払義務を負う者(以下「消費者等」という。)に対し、事業者の氏名若しくは名称又は住所その他の事業者を特定する情報を明らかにせず、又は偽ることにより、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
正当な理由なく、消費者等に不利益となる情報を、信用情報機関、消費者等の関係人に知らせ、若しくはインターネット等を用いて流布すると告げ、又はこれらの行為を実行することにより、消費者等に心理的圧迫を与え、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
消費者等に対し、消費者等の意に反して早朝若しくは深夜に、又は執ように、電話をかけ、又は訪問する等迷惑を覚えさせるような方法を用いることにより、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させること等によって、消費者等に与信を受けること又は定期預金若しくは生命保険の解約等の方法を用いて金銭を調達することを要求することにより、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
消費者等の親族その他の者で法律上支払義務のない者に対し、正当な理由なく、電話をかけ、又は訪問する等によって、債務の履行への協力を要求することにより、債務を履行させること。
1から8までに掲げるもののほか、消費者等を欺き、威迫し、若しくは困惑させること等により、債務の履行を請求し、又は債務を履行させること。
消費者との商品売買契約等に関して、法令の規定若しくは契約の条項に基づく事業者の債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅滞させること。
継続的に商品等を提供する商品売買契約等に関して、正当な理由なく一方的に取引条件を変更することにより、事業者の債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅滞させること。
消費者の正当な根拠に基づく商品売買契約等の申込みの撤回、商品売買契約等の解除又は商品売買契約等の取消し若しくは商品売買契約等の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、事業者の返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅滞させること。
消費者のクーリング・オフの権利(商品売買契約等の申込みの撤回、解除、取消し又は無効の主張を行う権利で、法令の規定又は契約により認められたものをいう。以下同じ。)の行使に際して、拒否し、黙殺し、若しくは威迫し、又は術策、甘言等を用いることにより、商品売買契約等の成立又は存続を強要すること。
消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、事実と異なる情報を提供することにより、商品売買契約等の成立又は存続を強要すること。
消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭によるクーリング・オフの権利の行使の意思表示に対し書面若しくは電磁的記録によるべきことを告げないで、又は口頭によるクーリング・オフの権利の行使を認めておきながら、後に書面若しくは電磁的記録によらないことを理由として、商品売買契約等の成立又は存続を強要すること。
消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、役務の対価等法律上根拠のない費用の要求をすることにより、商品売買契約等の成立又は存続を強要すること。
消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で、消費者の自発的意思を待つことなく、商品等を使用させ、又は利用させることにより、商品売買契約等の成立又は存続を強要すること。
継続的に商品等を供給する商品売買契約等を締結した場合に、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、不当な拒否、解約を理由とする不当な違約金、損害賠償等の要求、威迫等をすることにより、商品売買契約等の存続を強要すること。
商品売買契約等の締結に際して、商品売買契約等に係る書面に年齢その他の事項について消費者に虚偽の記載をさせることにより、商品売買契約等の成立又は存続を強要すること。
1から7までに掲げるもののほか、消費者を欺き、威迫し、若しくは困惑させることにより、又は消費者に迷惑を覚えさせるような方法を用いて、法令の規定若しくは契約の条項に基づく消費者の商品売買契約等の申込みの撤回、商品売買契約等の解除若しくは商品売買契約等の取消し又は商品売買契約等の無効の主張を妨げること。
商品売買契約等の締結に際して、法令の規定で交付が義務付けられている書面を交付せず、又は法令の規定で通知義務が生じたときに、義務付けられている事項を通知しないこと。
法令の規定又は契約の条項により消費者に認められている財産書類等の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を不当に拒否することにより、閲覧、開示等を拒むこと。
商品の購入等を条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の返済能力を超えることを知り、又は知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締結を消費者に勧誘し、又はその締結をさせること。
商品を販売し、若しくは役務を提供する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者(以下「販売業者等」という。)の行為が、第1から第7までに掲げるいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約関係その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知ることができたにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又はその締結をさせること。
与信契約等において、販売業者等に生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払請求を拒否できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく、電話をかけ、若しくは訪問し、又は消費者に不利益となる情報を信用情報機関に通知すること等により、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又はその履行をさせること。