還付(市税の納付) よくある質問と回答
質問還付加算金の算出方法を教えてください。(FAQID-9999)
回答
還付加算金の算出方法
算出基礎額注1
(納付済額-正当額)×還付加算金の割合注2×加算日数注3/365日=還付加算金注4
- 注1 その額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、その額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。 - 注2 還付加算金の割合は次表のとおりです。
期間 | 還付加算金の割合 |
---|---|
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 0.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
還付加算金の割合について
- 令和3年1月1日以降の期間
還付加算金特例基準割合注5(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。 - 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
特例基準割合注6(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。 - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間
前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%の割合を加算した割合(当該割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。 - 平成11年12月31日以前の期間
年7.3%の割合
- 注3 次の過誤納金の事由に応じた日の翌日から、還付のための支出を決定した日または充当をした日(同日前に充当するのに適することとなった日がある場合には、当該適することとなった日)までの期間の日数
- 更正、決定、賦課決定 納付または納入があった日
- 更正の請求に基づく更正 以下のいずれか早い日
- 更正の請求の日の翌日から三月を経過する日
- 更正の日の翌日から一月を経過する日
- 所得税の更正または所得税の申告書の提出に基づく賦課決定
- 所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から一月を経過する日
- 所得税の申告書の提出がされた日の翌日から一月を経過する日
- 上記以外 次の過誤納となった日の翌日から一月を経過する日
- 申告書の提出により確定した地方税及びその延滞金に係る過納金でその額を減少させる更正(更正の請求に基づくものを除く。)により生じたもの その更正があった日
- (1)の過納金以外の過誤納金 その納付または納入があった日
- 注4 その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、その額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。 - 注5 還付加算金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
- 注6 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
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