ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市債の紹介

ページ番号:0000015839 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市債のご紹介

 広島市では、昭和57年(1982年)以降、10年満期の市場公募債を毎年、定期的に発行しており、金融機関や証券会社を通じて、多くの投資家の皆様にご購入いただいています。また、平成22年からは5年満期の市場公募債を、平成29年からは20年満期の市場公募債を新たに発行するなど償還年限の多様化に取り組んでいます。
 広島市債は市が発行する債券であり、元利金のお支払いを市がお約束しますので、国債と同様その信用度は極めて高く、元金・利息とも安全・確実です。
 借り入れた資金は、「世界に誇れるまち」を実現するための都市基盤整備や、市民生活に身近な公共施設整備などに活用させていただいています。

申込方法

  • 広島市債(5年又は10年満期の市場公募債)の募集については「市民と市政」でお知らせします。また、利率等の発行条件などは決定次第ホームページ上でお知らせします。申込みにあたっては、内容をご確認の上、所定の金融機関の窓口でお申し込みください。
  • ご購入は1万円単位で、申込みに合わせて払込みをしていただくことになります。原則として購入限度額はありません。
  • 申込期間は、通常、発行条件の決定日から一週間程度です。「市民と市政」及びホームページ上でお知らせします。売り切れる場合もありますので、事前に電話などで金融機関に確認されることをおすすめします。

元利金のお支払方法

  • 利子は、年2回半年ごと(例:12月発行の場合は6月、12月、2月発行の場合は2月、8月となります。)にお支払いし、元金は、10年債は10年後、5年債は5年後にお支払いします。
     なお、利払いにあたっては、通常の銀行預金などと同様、利子額の20.315%が金融機関で源泉徴収されます。
  • また、広島市債は、平成18年1月10日からの一般債振替制度の開始に伴い、平成18年12月発行分より、券面を印刷しない振替債に切り替わりました。購入された広島市債は金融機関の振替口座簿に記録され、利金や元金はご指定の口座に振り込まれます。紛失・盗難のおそれや引き換えの手間がなくなるため、大切な資産運用によりふさわしくなります。
     なお、振替口座の開設あるいは維持に対して、金融機関によっては手数料がかかる場合があります。事前に金融機関にご確認ください。

利子非課税制度

 身体障害者手帳の交付を受けておられる方などについては、銀行の預貯金などと合わせて元本350万円までの利子が非課税になるマル優制度の適用が受けられます。また、市債(公募地方債)、利付国債の場合、マル優制度とは別枠で、元本350万円までの利子が非課税になる特別マル優制度の適用が受けられます。

途中解約

  • 満期前に換金することは可能ですが、途中換金は債券を市場で時価売却することになりますので、購入時に比べて高く売れる場合もあれば安くなる場合もあります。(満期まで所有していただければ、市が額面どおりの元金をお支払いします。)
  • また、所定の解約手数料などが差し引かれることがありますので、取扱金融機関の窓口でよくご確認ください。

市債の安全性・確実性について

 地方債については、以下の仕組みのもと確実に償還され、BIS規制の標準的な手法におけるリスクウェイトは0%とされています。

1.元利償還に対する国の財源保障

  • 毎年国が策定する地方財政計画の歳出には、公債費(地方債の元利償還金)を計上することになっており、地方交付税総額の確保などによって、公債費を含めた歳出総額と歳入総額の均衡が図られています。
  • また、個々の地方公共団体については、地方交付税の算定の中で、各団体の標準的な財政需要額として地方債の元利償還金の一部を算入することによって、その財源措置が行われます。

2.早期是正措置としての起債許可制度

  • 実質公債費比率の高い地方公共団体に対する起債制限
     実質公債費比率が18%以上の地方公共団体については、発行にあたって総務大臣の許可が必要となります。
     なお、実質公債費比率が25%以上の団体は、地方債の発行が一部制限されます。
     実質公債費比率とは、許可が必要となる地方公共団体であるか否かを区分する基準として導入されました。これまで使われてきた指標として「起債制限比率」(普通会計において一般財源に占める市債の償還費の割合を示した指標)がありましたが、「実質公債費比率」は、これに下水道などの公営企業債の償還費も加味された指標となっています。
  • 赤字団体に対する起債制限
     一定以上の実質赤字額(政令市の場合、標準財政規模の2.5%)が生じた地方公共団体については、発行にあたって総務大臣の許可が必要となります。

3.財政の早期健全化、財政の再生

  • 財政指標の整備とその開示を徹底し、財政の早期健全化及び再生を図るための新たな制度として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立し、財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の公表については平成19年度決算から、他の義務付け規定については平成21年4月から施行されています。
  • この法律により、地方公共団体の債務を幅広くより的確に捉えた指標が公表され、財政全体の情報開示が進みます。そして、いずれかの指標が早期健全化基準以上となった団体は自主的な改善努力に基づく財政健全化が行われ、いずれかの指標が財政再生基準以上となった団体は地方債の償還を含め国等の関与により確実な財政の再生が行われます。