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令和5年5月12日
財政局契約部物品契約課
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく
指名停止措置の公表について
下記のとおり指名停止措置を行ったので、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき、公表します。
商号または名称及び所在地 |
関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号 |
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指名停止期間 |
令和5年5月12日 ~ 令和5年8月23日 ※ 現に指名停止の措置を受けている期間(令和5年4月24日~令和5年7月23日)に、本事案に係る指名停止の期間である1か月を加える。 |
措置要件 |
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第25号オ(不正又は不誠実な行為等) |
事件概要 |
当該有資格業者は、新電力の顧客情報を不正に閲覧したとして、令和5年4月17日付けで、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。 なお、当該有資格業者は、独占禁止法違反を認定されたことに伴い、本市の指名停止の措置を受けているため、現に行っている指名停止の期間の残存期間に、この度決定した指名停止の期間(1か月)を加算する。 |
財政局 契約部 物品契約課
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