中国電力株式会社及び関西電力株式会社(令和5年4月24日公表:指名停止)(電気の取引における独占禁止法違反に係る指名停止措置について)
令和5年4月24日
財政局契約部物品契約課
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条に基づく指名停止措置の公表について
下記のとおり指名停止措置を行ったので、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき、公表します。
-
商号または名称及び所在地
-
(1) 中国電力株式会社 広島市中区小町4番33号
(2) 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号
-
指名停止期間
-
(1) 令和5年4月24日~令和5年10月23日(6か月)
(2) 令和5年4月24日~令和5年7月23日(3か月)
-
措置要件
- (1)(2) 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号イ(独占禁止法違反行為)((2)については独占禁止法の課徴金減免制度の適用を受けており、指名停止期間の短縮について同要綱第4条第3項を適用)
-
事件概要
-
(1) 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その違反行為を公表された。
(2) 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会からその違反行為を公表された(課徴金については免除された)。
このページに関するお問合せ先
財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2620/ファクス:082-504-2612
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
財政局契約部 物品契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2620(直通) ファクス:082-504-2612
[email protected]