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近年の高齢化の進展により、介護老人保健施設など理容所または美容所以外の場所に理容師または美容師が出向いて行う理容または美容(出張理容・出張美容)に対する社会的なニーズが高まっており、これまで以上に出張理容・出張美容に係る衛生の確保が求められています。
理容師・美容師の方は、出張理容・出張美容を行うときは、広島市理容師法施行条例・広島市美容師法施行条例の規定に基づき、次に掲げる措置を講じなければなりません。
また、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(ダウンロード)に定められた作業環境、携行品の衛生管理及び消毒、並びに従業員の健康管理の措置を遵守して、利用者に対する衛生を確保してください。
次の場合に限り理容所・美容所以外の場所で業務を行うことが認められています。
業務を行う場合は、事前に保健所へご相談ください。
1.疾病その他の理由により、理容所または美容所に来ることができない者(※)に対して理容または美容を行う場合
(※)次のような者が該当すると考えられます。
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容または美容を行う場合
3.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容または美容を行う場合
4.刑務所、拘置所、少年院等の施設に収容されている者に対して理容または美容を行う場合
5.興行場において出演する者に対してその出演の直前に理容または美容を行う場合
6.停泊中の船舶の船員で上陸することが出来ないものに対して理容または美容を行う場合
7.避難所に避難または応急仮設住宅に入居している者に対して理容または美容を行う場合
8.その他、市長においてやむを得ない理由があると認める場合
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について
(平成28年3月24日生食衛発0324第1号)(84KB)(PDF文書)