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・公衆浴場法の改正に伴い、広島市公衆浴場法施行条例施行規則(新旧対照表 [PDF]、旧条文)、広島市公衆浴場の許可事務取扱規程 [PDF]、申請届出等様式を改正しました。(令和5年12月13日)
・法改正により、公衆浴場業の営業者から当該営業を譲り受けた者は、営業者の地位を承継することとなりました。地位を承継した者は遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。(令和5年12月13日)
公衆浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)により、「温湯、潮湯または温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」と定義されており、公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場があります。
業として公衆浴場を経営しようとするものは、公衆浴場法に基づき許可を受けなければなりません。許可にあたっては、施設の設置場所や構造設備が条例等に定める基準に適合していることなどの要件があります。
・施設の構造設備等の基準については「公衆浴場に関する手続きについて [PDF]」をご確認ください。
ただし、他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものや専ら他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられている浴場は許可の対象外となります。
また、遊泳用プールに付帯する採暖設備(採暖室・採暖槽)は浴場には該当しません。
公衆浴場の衛生管理について(広島市ホームページ)をご確認ください。
広島市内で公衆浴場を営もうとする場合は、計画の段階で必ず広島市保健所にご相談ください。
営業許可取得までの流れは、「営業許可取得までの流れ(フロー図) [PDF]」をご確認ください。
手続きに必要な書類、施設基準、衛生管理基準等については「公衆浴場に関する手続きについて [PDF]」をご確認ください。
公衆浴場の営業許可は、建築後の大規模な施設改善等が難しいことから、円滑に許可事務をすめるために、公衆浴場構造設備事前審査願を提出し、事前審査を受けてください。
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
申請・届出書類 | 申請・届出期間 | 添付書類 |
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公衆浴場構造設備事前審査願 [Word] [PDF] |
施設竣工前 (標準処理期間は30日です。) |
手続きに必要な書類については、「公衆浴場に関する手続きについて [PDF]」の2ページ目をご確認ください。 【構造設備の概要の様式】
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施設の確認検査を営業開始前に行いますで 、おおむね営業開始予定日の30日程度前までに申請してください。 |
手続きに必要な書類については、「公衆浴場に関する手続きについて [PDF]」の2ページ目をご確認ください。 【構造設備の概要の様式】 【手数料】 1件につき 22,000円 |
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変更後 10日以内 |
〇個人営業者の氏名の変更(婚姻等による) 〇個人営業者の住所変更 〇営業施設の名称の変更 〇法人営業者の名称、事務所所在地 〇法人営業者の代表者 〇構造設備の変更 ※ 営業者の変更、施設の移転・拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、新規営業許可手続きが必要ですので、必ず事前に相談を行ってください。 ※ 営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」に☑をいれてください。 |
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廃止後 10日以内 |
※ 営業許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談下さい。 |
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停止届 [Word] [PDF] |
停止後 10日以内 |
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地位承継後、遅滞なく |
※ 営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」に☑をいれてください。 |
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地位承継後、遅滞なく |
※ 営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」に☑をいれてください。 |
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地位承継届 (事業譲渡) |
地位承継後、遅滞なく |
※ 営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」に☑をいれてください。 |
速やかに |
※ 営業許可証を紛失している場合は、届出書の許可・確認年月日及び番号の欄の許可証の添付について「なし」に☑をいれてください。 |
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管理者を設置・変更・廃止したとき(営業者は自ら公衆浴場の管理を行わないときに設置する)は速やかに |
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※管理者設置・変更・廃止届については、次のシステムから電子申請が可能です。
広島市電子申請システム <外部リンク><外部リンク>
※「公衆浴場における衛生等管理要領等の改定について」(平成3年9月19日 厚生省生活衛生局指導課 事務連絡)より抜粋
種別 |
内容 |
例 |
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一般公衆浴場 |
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの |
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その他の公衆浴場 |
温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養または休養のための施設を有するもの |
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温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの |
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温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業所等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの |
(福利)厚生浴場(比較的規模の大きいもの) |
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蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの |
サウナ(を主とする浴場) |
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蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの |
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その他のもの |
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温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、健康増進を目的とするもの |
クアハウス |
内容 | 例 |
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他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの |
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専ら他法令、条例等に基く制度により運営され、衛生措置の講じられるもの |
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浴槽を設置しないもの |
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