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貯水槽を設け多人数に遊泳させる施設であって、容量が100立方メートル以上のもの「遊泳用プール」といいます。
遊泳用プール(学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき設置される学校の水泳プール及び国の機関等における訓練用プール等を除く。)を設置しようとされる方は、「広島市遊泳用プールの衛生等に関する指導要綱」に基づき、開設前に設置届を提出ください。
・広島市遊泳用プールの衛生等に関する指導要綱(39KB)(PDF文書)
遊泳用プールの設置者は、次に掲げる者を選任してください。
管理責任者 | プールについて衛生上の権限を行使し、関与する全ての従事者を総括して、プールにおける安全で衛生的な管理及び運営にあたる者 |
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衛生管理者 | プールの衛生及び管理の実務を担当し、水質に関する基本的知識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他施設の日常の衛生管理にあたる者 |
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
書類名 |
添付書類等 |
説明 |
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遊泳用プールを設置する場合、あらかじめ届出が必要です。 |
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設置届出事項を変更した場合、速やかに届出をしてください。 |
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廃止した場合、速やかに届出をしてください。 |
一時的に施設の使用を休止した場合、休止中にレジオネラ属菌が気泡浴槽、採暖槽等の設備等で増殖している可能性があります。
休止後、施設の使用を再開する際には、レジオネラ症対策が重要となりますので、配管等について十分に消毒した後に営業を再開していただきますよう、よろしくお願いします。
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(厚生労働省)[PDFファイル/54KB]
なお、清掃、消毒の方法については「公衆浴場における衛生等管理要領等について<外部リンク>」)(令和2年12月10日時点)及び循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル<外部リンク>)(令和元年12月17日時点)をご確認ください。
「水泳等の事故防止について」(ダウンロード)、スポーツ庁から情報提供がありました。遊泳用プールの設置者におかれましては事故の防止のための安全確保をにご配慮ください。
日付 | 通知等の名称 |
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令和2年5月13日 |