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クリーニング師研修・業務従事者向け講習について

ページ番号:0000168785 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

 クリーニング業法において、クリーニング師は、「研修」を、クリーニング所に従事する者は、「従事者講習」を受ける必要があります。研修及び講習の詳細は、以下広島県庁ホームページをご確認ください。

・クリーニング師研修・業務従事者講習について(広島県庁ホームページ)<外部リンク>

令和6年度クリーニング師研修及び業務従事者向け通信教育について

 令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者に対する講習については、以下のファイルをご確認ください。

研修及び講習について [PDFファイル/55KB]

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