当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
クリーニング業法において、クリーニング師は、「研修」を、クリーニング所に従事する者は、「従事者講習」を受ける必要があります。研修及び講習の詳細は、以下広島県庁ホームページをご確認ください。
・クリーニング師研修・業務従事者講習について(広島県庁ホームページ)<外部リンク>
令和6年度のクリーニング師研修及び業務従事者に対する講習については、以下のファイルをご確認ください。
・研修及び講習について [PDFファイル/55KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)