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動物の飼養・収容の手続きや管理について

ページ番号:1000001016 更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

 

 指定地域内で一定の頭数又は羽数以上の動物を飼養又は収容する場合、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)(以下「法」といいます。)の規定に基づき、当該動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。

 

 ただし、次の施設については適用しません。(法第9条第6項)

  1. 家畜取引法(昭和31年法律第123号)に規定する家畜市場
  2. 競馬法(昭和23年法律第158号)に規定する競馬場
  3. 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で、法第9条第1項の政令で定める種類の動物を飼養し又は収容するもの

 指定地域内で一定の頭数又は羽数以上の動物を飼養又は収容する時は、事前に保健所に必要な構造設備や書類等について相談を行ったうえで手続きをしてください

 

申請書類等一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。​

書類名

添付書類等

説明

動物の飼養・収容許可申請書

[Word]
[PDF]

  1. 構造設備の概要書([Word] [PDF]
  2. 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(写しでも可)
  3. 動物の飼養又は収容施設の構造設備を明らかにした図面
  4. その他保健所長が必要と認める書類
【手数料】
 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数の申請につき)

7,800円

【許可基準】
 公衆衛生上必要な基準に適合していると認められるとき

動物の飼養・収容届

[Word]
[PDF]

  1. 構造設備の概要書([Word]  [PDF]
  2. 届出者が法人の場合は、登記事項証明書(写しでも可)
  3. 動物の飼養又は収容施設の構造設備を明らかにした図面
  4. その他保健所長が必要と認める書類

 新たに指定地域となった場合や、動物の種類や頭数又は羽数の変更により許可が必要になった際、変更等から2か月以内に届出が必要です。

変更届

[Word]
[PDF]

  1. 構造設備の変更にあっては、変更内容のわかる書類(図面等)
  2. 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更にあっては、登記事項証明書(写しでも可)
  3. 許可証の記載事項に関する変更にあっては、許可証
  4. その他必要な書類

 申請書の記載事項(設置者の名称、住所、代表者、施設の名称、構造設備及びこれに伴う動物の頭数又は羽数等)を変更した場合、10日以内に届出が必要です。

 許可証の記載事項に関する変更であって、許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

廃止届

[Word]
[PDF]

 廃止する施設の許可証

 廃止した場合、10日以内に届出が必要です。

 許可証を紛失している場合は本人確認書類の添付等が必要になる場合がありますので、手続き前に保健所にご相談ください。

停止届

[Word]
[PDF]

   停止した場合、10日以内に届出が必要です。

公衆衛生上必要な基準

牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)

  1. 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障のない材料で造られ、かつ、畜舎の内部は、清掃に支障のない広さ及び高さを有すること。
  2. 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
  3. 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
  4. 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
  5. 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ又は汚水の浄化装置を有することを要しない。
  6. 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
  7. 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
  8. 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
  9. 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次に掲げる要件を備える飼料取扱室を有すること。
    • イ 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
    • ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散し、又は処理することができる設備が設けられていること。
    • ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
    • ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積の容器が備えられていること。

鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家禽舎」という。)

  1. 鶏の家禽舎は、砂浴場の部分を除き清掃及び採ふんに便利な材料及び構造で造られた床を設け、かつ、内部の清掃に支障のない広さ及び高さを有すること。
  2. あひるの家禽舎は、不浸透性材料(バタリー式の家禽舎にあっては、不浸透性材料又は板)で造られた適当なこう配及び排水溝を有する床並びに洗浄用水を十分に供給することができる給水設備を設け、かつ、内部の清掃に支障のない広さ及び高さを有すること。
  3. 汚物処理設備として、鶏の家禽舎にあっては汚物だめを、あひるの家禽舎にあっては汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ又は汚水の浄化装置を有することを要しない。
  4. 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
  5. 家禽舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
  6. 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
  7. 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家禽舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次に掲げる要件を備える飼料取扱室を有すること。
    • イ 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
    • ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散し、又は処理することができる設備が設けられていること。
    • ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
    • ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積の容器が備えられていること。

指定地域

 許可が必要な地域(広島市告示第119号(平成28年3月18日)により指定)は次のとおりです。

  • 中区 全域
  • 東区 温品町、福田町及び馬木町を除く区域
  • 南区 宇品町及び似島町を除く区域
  • 西区 全域
  • 安佐南区 別表に掲げる町目を除く区域
  • 安佐北区 別表に掲げる町目を除く区域
  • 安芸区 阿戸町を除く区域
  • 佐伯区 五日市一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、五日市駅前一丁目、同ニ丁目、同三丁目、新宮苑、五日市中央一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、藤垂園、吉見園、旭園、海老山町、海老園一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、楽々園一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、隅の浜一丁目、同ニ丁目、同三丁目、美の里一丁目、同ニ丁目、美鈴が丘東一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、美鈴が丘西一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、美鈴が丘南一丁目、同ニ丁目、同三丁目、同四丁目、美鈴が丘緑一丁目、同ニ丁目、同三丁目、城山一丁目、同二丁目

別表

  • 安佐南区 伴南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、伴北四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、伴北町、伴西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、伴西町、伴東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、伴東町、伴中央一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、大塚東一丁目、同二丁目、同三丁目、大塚東町、大塚西一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、大塚西町、沼田町
  • 安佐北区 深川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、深川町、上深川町、小河原町、狩留家町、可部東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、三入一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、三入東一丁目、同二丁目、三入南一丁目、同二丁目、大林一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、大林町、亀山西一丁目、同二丁目、可部町、安佐町(大字くすのき台を除く。)、白木町

一定数以上の動物

 広島県化製場等に関する法律施行条例第7条第2項により規定されています。

法第9条第1項の政令で定める動物の種類 頭数又は羽数
1頭以上
1頭以上
1頭以上
めん羊 4頭以上
やぎ 4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上

 

 

 

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