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遊泳用プールの水質基準は、「遊泳用プールの衛生基準」により、次のとおり定められています。
「遊泳用プールの衛生基準」では、水質基準のほか、施設基準、維持管理基準についても定められていますので、ダウンロードをご確認ください。
項目 |
水質基準 |
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水素イオン濃度 |
pH値 5.8 以上 8.6 以下 |
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濁度 |
2度以下 |
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過マンガン酸カリウム消費量 |
12mg/L以下 |
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大腸菌 |
検出されないこと |
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一般細菌 |
200CFU/mL以下 |
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遊離残留塩素濃度 |
0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい) |
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塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合 |
二酸化塩素濃度 |
0.1mg/L以上0.4mg/L以下 |
亜塩素酸濃度 |
1.2mg/L以下 |
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総トリハロメタン |
暫定目標値として0.2mg/L以下 |
遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日健衛発第0528003号 厚生労働省健康局長通知)(286KB)(PDF文書)