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ページ番号:0000017832更新日:2023年7月14日更新印刷ページ表示

広島市災害応急対策に係る協力事業者について

災害協力事業者とは

 広島市では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害応急対策を実施するため、災害応急対策に協力する事業者(以下「災害協力事業者」という。)を公募及び登録し、災害時における迅速かつ円滑な災害応急対策(※)を行っています。

 (※)災害応急対策とは、台風、豪雨等による風水害、地震による災害等により公共施設に被害が発生した場合等における土のう積み、土砂及び倒木の撤去等の応急措置並びに人命救出、行方不明者の捜索の補助等を行うことをいいます。

登録の条件

 次に掲げる条件を、すべて満たす必要があります。

  1. 広島市建設工事競争入札参加資格者であること。
  2. 本市の区域内に本店または支店その他これに類するものがあること。
  3. 災害応急対策に協力すること及び「広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱」の定めを遵守する旨誓約することができること。

受付期間

 例年は5月に公募期間を設け、新規登録を受け付けています。

 (※令和5年度は新たに7社が登録されました。次年度以降も引き続き新規登録の公募を予定しています。上記登録要件に該当する事業者の皆さまからの申請をお待ちしています。)

受付場所

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
 広島市役所本庁舎13階 危機管理室災害予防課

災害協力事業者に対する対応

 災害協力事業者に対しては、入札参加資格等について配慮します。

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