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令和3年8月11日からの大雨による被災者に対する市税証明等手数料の免除について

ページ番号:0000239681 更新日:2021年8月19日更新 印刷ページ表示

1 支援策の内容

 被災者の方が、被災を原因として行う各種手続のために市税証明等を請求される場合、手数料を免除します。

2 対象者

 令和3年8月11日からの大雨による被災者

3 免除する証明書の種類

(1) 納税証明書
(2) 課税証明書
(3) 固定資産課税台帳登録事項証明書
(4) 住宅用家屋証明書

※ 被災を原因として行う各種手続のために請求するものに限ります。
  また、コンビニエンスストア等の店舗で請求される場合は手数料の免除はありません。

4 手続について

(1) 受付窓口

 各市税事務所、税務室、出張所、連絡所、市役所サービスコーナー、財政局市民税課又は財政局徴収第一課
 なお、それぞれの窓口で取り扱っている証明書の種類は次のとおりです。

 
証明書の種類 窓   口
納税証明書 〇市税事務所
〇税務室
〇出張所・連絡所
〇市役所サービスコーナー
〇財政局市民税課 ※1
〇財政局徴収第一課 ※1
課税証明書 〇市税事務所
〇税務室
〇出張所・連絡所
〇市役所サービスコーナー
〇財政局市民税課 ※2
固定資産課税台帳
登録事項証明書
〇市税事務所
〇税務室 
〇出張所・連絡所
〇市役所サービスコーナー
住宅用家屋証明書 〇市税事務所
〇税務室

※1 納税証明書のうち、滞納がない旨の証明書(入札参加資格申請用など)、法人市民税・事業所税などに係る証明書、酒類販売業免許申請用の証明書及び公益法人認定申請用の証明書の請求ができます。
※2 課税証明書のうち、法人市民税に係る証明書及び法人等の所在地・名称の証明書のみ請求できます。

 

(2) 手続の方法

 申請書に必要事項を御記入の上、⑷の事項の確認に必要な書類等を御提示ください。代理人による申請も可能です。

 

(3) 申請書の入手方法

 申請書は、各市税事務所、税務室、出張所、連絡所、市役所サービスコーナー、財政局市民税課又は財政局徴収第一課の窓口にあります。
 また、広島市ホームページにも掲載しております。
 (広島市ホームページ>くらし・手続き>税金>市税の証明>05 窓口用請求書様式(ダウンロード)

 

(4) 手続の際に確認させていただくこと

ア 窓口に来た方がご本人であること(運転免許証等)
イ り災された方であること(り災証明書、現況写真等)

 

5 お問い合わせ先

 
部   署 連 絡 先
中央市税事務所(中区役所内)管理係 082-504-2558
南税務室(南区役所内) 082-250-8946
東部市税事務所(東区役所内)管理係 082-568-7715
安芸税務室(安芸区役所内) 082-821-4913
西部市税事務所(西区役所内)管理係 082-532-0937
佐伯税務室(佐伯区役所内) 082-943-9716
北部市税事務所(安佐南区役所内)管理係 082-831-4932
安佐北税務室(安佐北区役所内) 082-819-3913
財政局市民税課法人課税係  082-504-2093
財政局収納対策部徴収第一課庶務係  082-504-0155