ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

罰則

ページ番号:0000007711 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

違反常習の悪質な広告主に対する氏名公表制度(条例第22条第2項)

 広告物の表示等について実質的に権限を有する広告主の責任を明確にし、違反常習の悪質な広告主に対しては、告発に至らない場合でも責任を追及できるように、市長は、広告主の氏名を公表することができます。ただし、公表の前には弁明の機会を設けます。

罰則

(1) 次に掲げる事項に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。(条例第28条の2)

  1. 屋外広告業の登録又は登録の更新(条例第23条第1項又は第3項)を受けないで屋外広告業を営んだ者
  2. 不正の手段により屋外広告業の登録又は登録の更新(条例第23条第1項又は第3項)を受けた者
  3. 屋外広告業者で営業の停止の命令(条例第26条の2第1項)に違反したもの

(2) 次に掲げる事項に該当した者は、30万円以下の罰金を科せられます。(条例第30条)

  1. あらかじめ、市長の許可を受けずに広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
    (条例第3条)
  2. 禁止地域等及び禁止物件(条例第4条及び第5条)に広告物又は掲出物件を表示し又は設置した者
  3. 変更の許可(条例第10条第1項)を受けずに広告物又は掲出物件を変更、改造した者
  4. 除却しなければならない(条例第14条第1項)広告物又は掲出物件を除却しなかった者
  5. 措置命令(条例第15条第1項)に違反した者
  6. 屋外広告業の変更の届出(条例第23条の5第1項)をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 屋外広告業者で業務主任者(条例第25条第1項)を選任しなかった者

(3) 次に掲げる事項に該当する者は50万円以下の罰金を科せられます。(条例第29条)

上記1、2、4、5について除却を命じたとき(条例第17条第1項)、その命令に従わなかった者

(4) 次に掲げる事項に該当する者は20万円以下の罰金を科せられます。(条例第31条)

  1. 広告物又は掲出物件を表示し又は設置した者等に対し、報告を求めたとき(条例第18条第1項)、報告をしなかった者
  2. 1につき、虚偽の報告をした者
  3. 広告物の検査(条例第18条第1項)を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 屋外広告業を営む者に対し、その営業について報告を求めたとき(条例第26条の4第1)、報告をしなかった者
  5. 4につき、虚偽の報告をした者
  6. 屋外広告業を営む者に対し、その営業所等への検査(条例第26条の4第1項)を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  7. 屋外広告業を営む者に対し、質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(5) 次に掲げる事項に該当する者は5万円以下の過料を科せられます。(条例第33条)

  1. 屋外広告業の廃業の届出を怠った者
  2. 屋外広告業の標識を掲げない者
  3. 屋外広告業の帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

両罰規定

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務に関して、上記(1)から(4)に掲げる違反行為をした場合においては、違反行為をした者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰則を適用します。


屋外広告物の規制
違反広告物対策
屋外広告業
屋外広告物関係法令(法律、例規、告示等
屋外広告物審議会
ラッピングバス・電車について
屋外広告物に関する他の制度について