市民による違反広告物の除却【ボランティア除却制度】

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ページ番号1015603  更新日 2025年2月16日

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広島市路上違反広告物除却推進団体・推進員 活動中 あなたの街から違反広告物をなくしましょう

市民ボランティアによる路上違反広告物の除却活動が、平成15年(2003年)10月1日から開始され、令和3年(2021年)4月1日現在では、37団体、約320人の皆さんが活動されています。
広島市では、ボランティアで違反広告物を除却する活動をしてくださる団体と除却推進員を、随時募集しています。
(募集の詳細については、この頁の下の「ダウンロード」欄の「広島市路上違反広告物除却推進団体 募集案内」をクリックしてご覧ください。)

写真:除却状況

屋外広告物法では、地方公共団体又は地方公共団体から委任を受けた者しか、違反広告物を除却できないことになっています。
しかし、違反広告物の是正については、行政だけでは限界があり、地域の自主的な除却活動を支援するなど、市民と協力しながらその解消を図る必要があります。
そこで、広島市では市民と協力してはり紙、立看板等の違反広告物の除却を推進するため、市民ボランティアによる除却制度を創設し、以下の支援を行っています。

制度の概要

  1. 市長は、路上違反広告物の除却に自主的な協力を申し出た町内会等の任意団体で、本市が開催する講習会を受講された方の2名以上で構成された団体を「路上違反広告物除却推進団体」として認定し、受講された方を「路上違反広告物除却推進員」(以下「推進員」という。)として任命します。
  2. 市長は、推進員に以下の支援をします。
    • 身分証明書等を交付する。
    • 除却活動に要する道具(作業用手袋、ヘラ等)を提供する。
    • 除却活動に伴う保険の費用を負担する。
    • 除却したはり札等の違反広告物の移管を受ける。
  3. 推進員は、自ら作成した活動計画等に基づいて、除却活動を行い、3ヶ月毎に実施報告書を提出します。
  4. 推進員になることができるのは、市内に在住又は通勤・通学される20歳以上の方で、本市が行う講習会を受講し、除却活動時は身分証明書等を携帯することが必要です。

申請等に必要な書類の一覧

各書類は、この頁の下の「ダウンロード」欄の該当項目をクリックするとダウンロードできます。

名称

備考

広島市路上違反広告物除却推進員設置要綱

本制度の要綱

路上違反広告物除却推進団体認定申請書(新規・更新)
【第1号様式】

新規・更新の申請用

路上違反広告物除却推進員になろうとする者の名簿
【第2号様式】

申請・変更用

除却活動計画書
【第3号様式】

申請・変更用

路上違反広告物除却推進団体変更届
【第5号様式】

申請時と変更が生じた場合

路上違反広告物除却推進団体廃止届
【第6号様式】

団体をやめるとき

路上違反広告物除却報告書
【第9号様式】

3ヶ月毎の報告

関連情報

ダウンロード

《お知らせ》 令和3年4月1日から提出書類への押印を廃止しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]