路上違反広告物の簡易除却制度

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ページ番号1015606  更新日 2025年2月16日

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市長又は、市長が委任した者は、違法に表示・掲出された広告物が、はり紙、はり札、立看板、のぼり旗であって、一定の要件を満たすときは、表示した者がわかっている場合でも簡易な除却措置を行うことができます。

(1) 除却できる違反広告物

ア はり紙

ポスター、ちらしの類で、のり、テープ等でガードレールや電柱等にはり付けて表示するもの、及びこれに類するもの。

イ はり札類

ベニヤ板、プラスチック板等に紙その他のものをはり、若しくは差し込む等により定着させ、又は直接塗装・印刷をして、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの。

ウ 立看板類

次のような広告物又は掲出物件で、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの。

  • 木、ビニールパイプ等の枠に紙張り、布張り等をした立て看板
  • ベニヤ板、プラスチック板等に紙その他のものをはり、又は直接塗装・印刷した立看板
  • 立看板に類似の形状をしたパンフレットやチラシ等を掲出する物件、その他これらに類する物件

エ 広告旗

いわゆる、のぼり旗。これを支える台を含む。

(2) 簡易除却の要件

はり紙についてはアに該当する場合、はり札類・立看板類・広告旗については、ア及びイの要件を満たしている場合に簡易除却を行います。

ア 第3条から第5条までの規定に明らかに違反していると認められること

許可(条例第3条)無く、禁止地域等(条例第4条)や禁止物件(条例第5条)に(1)の広告物を表示した場合

イ 管理されずに放置されていることが明らかなものであること

本市においては、「自己の店先の前等以外の場所で、原則として常習的に設置される商業広告」と解釈しています。

(3) 除却した広告物の保管と処分

ア 保管と公示

略式の代執行を行った物件と簡易除却した物件は、保管した上で所定の事項を公示し、所有者からの申し出があれば、返還します。(はり紙を除く)公示期間は2週間、本庁舎や区役所の掲示板で行います。
公示事項は、除却した物件の種類及び数量、設置場所、除却年月日、保管を始めた年月日、保管場所等です。
保管期間は、下記のとおりです。

  1. 簡易除却物件 14日
  2. 略式の代執行を行った物件のうち、特に貴重な広告物 3か月
  3. 1・2以外の広告物 1か月
    返還手続きは、除却物件を保管する区の管理課で行います。

イ 保管物件の処分方法

保管期間を経過した物件は、価額を判断した上で、売却若しくは廃棄処分を行います。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局都市計画課 都市デザイン係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 11階
電話:082-504-2277(都市デザイン係) ファクス:082-504-2512
[email protected]