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暴力団等の関与の排除について

ページ番号:0000007838 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 公共工事等に対して暴力団等の不当な介入があった場合には、受注者が市及び警察へ届け出ることを義務づけ、届け出があった場合に本市と所轄警察署との連絡を円滑に行うための窓口を常設するとともに、本市と広島県警察本部の関係者で構成する広島市発注契約に係る暴力団等対策連絡会を設置して総合的な情報交換を行う協力体制を構築しています。
 また、公共工事等について、受注者が暴力団等であることが判明した場合(受注者が故意に暴力団等と下請契約等を締結したと認められた場合なども含みます。)は、この契約を解除し、広島市の工事請負契約約款または委託契約約款の規定により、請負代金額または委託代金額の10分の1相当額を聴き取るします。更に、公共工事の場合については、併せてこの受注者の建設業を許可した許可行政庁等への通報を行うとともに、受注者が指定暴力団員等であったことが判明した場合には、競争入札参加資格の取り消します。

関連情報

暴力団の排除に関すること

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp