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長期継続契約について

ページ番号:0000001528 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 「長期継続契約」とは、地方自治法第234条の3の規定に基づく契約のことです。

 通常の契約は、単年度ごとに締結するのが原則ですが、この長期継続契約は、各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件として、複数年度にわたる契約を締結することができるのが特徴です。

 長期継続契約に該当する契約としては、これまでは、電気、ガス、水道の供給契約や電気通信役務の提供を受ける契約のほか、不動産を借りる契約がありましたが、地方自治法の改正により、条例で定める契約についても、該当するようになりました。

 市では、この地方自治法の改正を受けて、平成17年に『長期継続契約を締結することができる契約を定める条例』を制定し、平成17年11月1日から施行しました。

 新たに該当することになった契約は、次の2種類の契約です。

  1. 物品のリース契約
     物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
  2. 年間業務委託契約
     役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

 (1)の物品のリース契約については、物品の減価償却期間(耐用年数)に応じてリースされることが一般的ですので、原則として、リース期間を契約期間とすることになります。

 また、(2)の年間業務委託契約については、毎年度、4月1日から継続的に(例えば毎日)、役務の提供を受ける業務の委託契約、例えば、庁舎等の清掃業務や人が常駐する警備業務などの施設の管理業務などが該当します。

 平成18年度の契約のうち、この庁舎等の清掃業務や人が常駐する警備業務については、施設の状況等に応じて異なるものもありますが、原則として、2年間の長期継続契約とすることとしています。

 これに伴い、入札から4月1日の履行開始までの準備期間がこれまでよりも必要になることなどを考慮して、入札を従来よりも2、3週間程度、早く行うことになりますので、入札への参加を希望される方は、市のホームページなどに掲載される「入札公告」に注意しておく必要があります。

 なお、長期継続契約は、『各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件として、複数年度にわたる契約を締結する』という法律上の制約がありますので、契約を締結しても、その後にその予算が削減・減額された場合には、契約を解除・変更するなどの可能性があります。