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「なかちゃん」イラストの使用について
中区のまちづくりのマスコットキャラクター「なかちゃん」のイラストを活用してみませんか。
フルカラー、モノクロ、線画「なかちゃん」がありますので、用途に合わせてお選びいただき、
「なかちゃん」イラストを地域のチラシ・広報紙やイベントでご活用ください!
中区のまちづくりのマスコットキャラクター「なかちゃん」
使用手続
- 「なかちゃん」イラストを使用されたい方は、事前に中区役所市民部地域起こし推進課へイラスト使用承認申請書(様式1)(以下「申請書」という。)をご提出ください。
- 申請書の内容を審査し、イラスト使用承認書(様式2)またはイラスト使用不承認書(様式3)をお送りいたします。
- イラストを使用した後は、イラスト使用報告書(様式7)(以下「報告書」という。)を、中区地域起こし推進課までご提出ください。
※ 以下の場合は申請書の提出が不要ですので、お気軽にご活用ください。
- 広島市及びその外郭団体等が使用するとき。
- 中区コミュニティ交流協議会構成団体、中区内の町内会等地域団体及び中区内の商店街等が、まちづくりに資する活動に使用するとき。
- 報道機関が、報道の目的で使用するとき。
- 著作権法上許可された私的使用(個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること)のとき。
例)町内会が発行する広報紙や、チラシ・ポスターへの掲載。
使用料
使用料は無料です。
注意事項
- イラストを使用する場合、色については、原則、変更しないでください。ただし、デザインを変更したい方や、イラストを模った立体物をつくる場合は、中区地域起こし推進課へご連絡ください。
- イラストを使用する場合は、「なかちゃん(中区のまちづくりのマスコットキャラクター)」と表示してください。
- サイズを変更する場合は縦横比を維持してください。
使用条件
以下の条件について審査します。
- 中区のまちづくりに関連した使用目的であること。
- 中区の信用または品位を害するおそれがないこと。
- 商品やサービスの品質を担保、証明するものとして利用されるおそれがないこと。
- 物品の使用目的が、営利を目的とし、または特定の個人や事業者、団体、政党、宗教に利するものではないこと。
- 不当な利益を得るために利用されるおそれがないこと。
- 法令や公序良俗に反するおそれがないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するおそれがないこと。
- 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力団不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)であると認められる者が使用するおそれがないこと。
- その他、承認することを区長が適当でないと認めたとき。
イラスト一覧
ダウンロード
- 中区のまちづくりのマスコットキャラクター「なかちゃん」イラスト使用取扱要領 [PDFファイル/222KB]
- マスコットキャラクター「なかちゃん」デザインガイド [PDFファイル/278KB]
- イラスト使用承認申請書(様式1) [Wordファイル/35KB]
- イラスト使用内容変更承認申請書(様式4) [Wordファイル/34KB]
- イラスト使用報告書(様式7) [Wordファイル/35KB]