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「なかちゃん」グッズの貸出しについて

ページ番号:0000001464 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

中区のまちづくりのマスコットキャラクター「なかちゃん」グッズを貸出ししています。

着ぐるみやのぼり旗、ビブス、なかちゃんジャンパーがあります。

皆さんのまちづくり活動にご活用いただき、中区のPRにご協力ください!!

お祭り
中区のまちづくりのマスコットキャラクター「なかちゃん」

貸出物品

内容

数量

仕様

写真

エアー着ぐるみ

(着ぐるみ用たすき・ユニフォームも貸出有)

1体

サイズ(目安)

着用時:縦194cm×横132cm×奥行き95cm

収納時:縦45cm×横65cm×奥行き30cm

貸出の際に、着用方法等の御説明をさせていただきます。

貸出物品の画像1

1本
  • たすきの文字は、「中区のまちづくりのマスコットキャラクターなかちゃん」です。
  • 前後両面に文字があります。
貸出物品の画像2
1着
  • 広島東洋カープのユニフォームです。
  • 背ネームは「NAKACHAN」、背番号は「C」です。
貸出物品の画像3

のぼり旗

10本
  • 色:ピンク
  • サイズ:高さ150cm×幅45cm
  • 伸縮式ポールも貸出し可

貸出物品の画像4

ビブス

(チームの区別をつけるためにユニホームなどの上に着るベスト状のもの)

28枚
  • 色:ピンク
  • サイズ:フリーサイズ

貸出物品の画像5

なかちゃんジャンパー

40着
  • 色:水色
  • サイズ
    • M(10着)
    • L(20着)
    • XL(10着)
なかちゃんジャンパー

貸出・返却手続

  1. 中区役所地域起こし推進課に物品貸出申請書(様式1)(以下「申請書」という。)をご提出ください。
  2. 申請書の内容を審査し、物品貸出許可通知書(様式2)または物品貸出不許可通知書(様式3)をお送りいたします。
  3. 貸出しの決定を受けた団体は、中区役所地域起こし推進課に物品貸出許可通知書(様式2)を持参のうえ、物品をお受け取りください。
  4. 物品の使用後、貸出期間内に、中区役所地域起こし推進課に物品を返却してください。このとき、「なかちゃん」グッズの使用状況がわかるよう、物品使用報告書(様式4)を提出してください。

※ 貸出期間中に物品をき損または紛失した場合、事故報告書(様式5)を提出してください。なお、故意または過失により物品をき損または紛失した場合は、修繕または弁償を負担していただくこととなります。

使用料

 使用料は無料です。ただし、貸出物品の搬入及び搬出は、貸出しを受ける団体が実施し、これに伴う費用及び当該物品の使用に伴い必要な費用は、当該団体の負担とします。

貸出期間

 貸出期間は、原則1週間以内とします。

貸出条件

 以下の条件について審査します。

  1. 中区のまちづくりに関連した行事で使用すること。
  2. 物品の使用により、中区の信用または品位を害するおそれがないこと。
  3. 物品の使用目的が、営利を目的とし、または特定の個人や事業者、団体、政党、宗教に利するものでないこと。
  4. 不当な利益を得るために利用されるおそれがないこと。
  5. 法令や公序良俗に反するおそれがないこと。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するおそれがないこと。
  7. 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力団不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)であると認められる者が使用するおそれがないこと。
  8. その他、許可することを区長が適当でないと認めたとき。

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