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利用者(メンターによる支援を希望する小中学生)を募集しています!

ページ番号:0000176680 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

※「メンター」…「青少年支援メンター」のことを、「メンター」と略して表記しています。

青少年支援メンター制度とは?

メンターと呼ばれる人生経験の豊富な大人がメンターによる支援を希望する子ども(小中学生)と1対1で交流する制度です。月に1・2回から週に1・2回、1回あたり2時間程度一緒に過ごし、信頼関係を築きながら、子どもの心の成長を支援します。

メンターによる支援を希望する小中学生を募集しています。

申し込み条件

以下の条件を満たす小中学生であれば、どなたでも青少年支援メンター制度を利用することができます。

  1. 子どもがメンターによる支援を希望している。
  2. 保護者がメンター制度を利用することを承諾している。
  3. メンター制度の趣旨を理解し、適切にメンターとの交流が行うことができる。
  4. 広島市立学校に在籍または広島市に在住、安芸郡坂町立学校に在籍または安芸郡坂町に在住している。

利用目的

メンターによる支援を希望する子どもは、大きく分けると以下の利用目的で青少年支援メンター制度に申し込みをしています。

 
活動支援 放課後や休日に保護者とはできない活動を支援してほしい。
成長支援 人間関係を豊かにしたい、心を安定させたい、自己肯定感を高めたい。
不登校支援 自宅で悩み相談に乗ってほしい、一緒に遊んでほしい。

利用期間

青少年支援メンター制度を利用できる期間は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までです。ただし、利用期間終了時にメンターと交流しており、そのメンターとの交流を継続する場合は、その交流が終了するまで利用することもできます。

申し込みから交流開始まで

利用申込書 ※利用申込は、随時受け付けています。

子どもさんがメンターによる支援を希望する場合は、「青少年支援メンター制度利用申込書」に必要事項を記入し、広島市こども未来局こども青少年支援部こども・家庭支援担当までご提出ください。利用申込書は、このページ最下部のダウンロード欄から入手できます(当部から郵送することもできます)。

面談

こども青少年支援部こども・家庭支援担当が利用申込書を受理した後、面談を行います。面談日の日程調整のため、当部よりご連絡します。

面談により、利用申込書の記載内容や交流意欲、希望する交流内容、メンターのタイプ、交流できる曜日や時間帯等を確認します。

※面談は原則として、こども青少年支援部(市役所12階)で開庁時間(平日8時30分~17時15分)に、子ども・保護者とこども青少年支援部こども・家庭支援担当職員とで行います。

マッチング

面談等で確認したご希望や条件等を考慮し、こども青少年支援部こども・家庭支援担当職員がメンター登録者とのマッチングを行います。

職員が、メンターには子どもさんの情報、子どもさん側にはメンターの情報をお伝えします。双方が、一度会ってみることを合意すれば、オリエンテーション(お引き合わせ)を行います。

女児に男性メンターを紹介することはありません。男児は、特に希望がない場合は、男性メンター、女性メンターどちらも紹介することがあります。

※メンターの登録状況やお住いの地域、希望条件などにより、交流開始までしばらくお待ちいただく場合があります。あらかじめ御了承ください。

オリエンテーション(お引き合わせ)

マッチングできたら、オリエンテーションを行います。

※オリエンテーションは、こども青少年支援部こども・家庭支援担当職員が立ち会います。日程は、メンターと子ども・保護者の都合を調整して決めます。オリエンテーション以降の交流には、職員は立ち会いません。メンターと交流日時、場所、内容を相談します。

仮実施

本格実施の前に数回程度交流を行い、お互いの相性を判断します。お互いの相性が合わない場合は、交流を中止し、再度マッチングを行います。

正式実施(交流開始)

承諾書をこども青少年支援部こども・家庭支援担当まで提出いただき、正式実施となります。

利用料

保護者がメンターやこども青少年支援部に対して利用料を支払う必要はありません。

ただし、メンターとの交流に伴う費用及び毎月の報告書の郵送代(直接持ってきていただいてもかまいません。)や面談・オリエンテーションのための交通費などは、自己負担となります。

交流について

交流内容や時間、場所等については、メンターと子ども・保護者が相談して決めます。

※詳しくは、「交流について」をご覧ください。

交流中の事故等への対応

安全に十分注意しながら交流を行っていただきます。

万一事故等が発生した場合、警察・消防等への連絡など、早めに必要な対応を行ってください。

交流中にトラブルが起きた場合には、原則として、メンターと保護者で対応していただくことになります。そのため、交流中はメンターと保護者が常に連絡を取り合えるようにしていただく必要があります。

交流中に事故やケガをした場合、メンターについては広島市市民活動保険制度により対応しますが、子どもについては保護者が加入する健康保険等で対応していただきます。

関連情報

・ 青少年支援メンター制度の概要

・ 交流について

・ 青少年支援メンターを募集しています!

ダウンロード

・ 青少年支援メンター制度利用申込書 [Excelファイル/48KB]

・ 青少年支援メンター制度利用申込書 [PDFファイル/151KB]

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