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交流について

ページ番号:0000204451 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示

※「メンター」…「青少年支援メンター」のことを、「メンター」と略して表記しています。

遵守事項

次に掲げる事項を遵守しての交流となります。

  • 交流等により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
  • 交流において、営利活動、宗教活動または政治的活動等を行ってはならない。
  • 交流するときは、安全に注意するとともに、第三者に誤解を与えないような交流内容や時間、場所に配慮し、メンターと子ども・保護者が了承した時間や場所で交流を行う。
  • 交流中に子どもの異常を認めた場合は、メンターと保護者で連絡を取り合い、状況に応じて適切に対応する。

交流時間・回数

原則として、放課後や休日を利用して、月に1・2回から週に1・2回、1回あたり2時間程度の交流を行います。

交流の頻度や1回あたりの時間については、決まったものはありません。交流の内容によっては、2時間を超える場合や2時間に満たない場合もあります。また、双方の都合により、交流日を設けることができず、交流ができない月も考えられます。

決まった曜日・時間に交流を行う必要はありません。

具体的な日時については、メンターと子どもや保護者で相談して決めます。

交流場所

子どもさんのご自宅が原則ですが、近くの公民館や公園などで交流することやお出かけをすることも可能です。

具体的な交流場所は、メンターと子どもや保護者で相談して決めます。

交流内容 

交流内容に決まったものはありません。

基本的には、子どもさんがやりたいことをメンターが支援しますが、メンターにより可能な活動が異なります。

具体的な交流内容については、メンターと子どもや保護者で相談して決めます。

お互いが楽しめるような交流内容を工夫する必要があります。 

【実施例】

  • 自宅または公園で一緒に遊ぶ
  • 料理をする
  • 動物園等に出かける
  • スポーツ観戦をする
  • 悩みの相談をする

交流期間

原則として1年間ですが、メンター及び子ども・保護者の双方が希望した場合、子どもが満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで1年ごとに更新することができます。

交流期間の途中で終了することも可能です。

交流報告

メンター及び子ども・保護者は、交流した月の翌月5日までに、こども・家庭支援課に「交流報告書」を提出します。

交流に関する費用

保護者がメンターやこども・家庭支援課に対して利用料を支払う必要はありません。

交流にかかる費用は、原則として、メンターと保護者で折半していただきます。

また、毎月の報告書や郵送代(直接持ってきていただいてもかまいません。)や面談・オリエンテーション等のための交通費などは、自己負担となります。

メンターには、交流に必要な交通・通信費等の実費弁償としての活動費を1回当たり600円、こども・家庭支援課がお支払いします。

交流中の事故等への対応

安全に十分注意しながら交流を行っていただきます。

万一事故等が発生した場合、警察・消防等への連絡など、早めに必要な対応を行ってください。

交流中、子どもに何かあったときや困ったことが起きた場合には、原則として、メンターと保護者で対応していただくことになります。そのため、交流時間中、メンターと保護者がいつでも連絡が取れる状態にしていただく必要があります。

なお、交流中に事故やケガをした場合、メンターについては広島市市民活動保険制度により対応しますが、子どもについては、保護者が加入する健康保険等で対応していただきます。

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