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ページ番号:0000017969更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
広島市長の交際費支出基準
第1 支出相手方
支出の相手方は、広島市の事務事業に関係する個人又は団体で、社会通念上妥当と認められるものとする。
第2 支出区分
支出の区分は、次のとおりとする。
- 慶弔費
- 報償費
- 賛助費
- 接遇費
- 会費
- 雑費
第3 支出基準額
別表のとおりとする。ただし、別表に掲げるもの以外の突発的な事案が発生した場合で支出が社会通念上妥当と認められるときは、社会通念上妥当と認められる必要最小限の金額とする。
第4 その他
この基準は、市民感覚と合致したものになるよう社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な予算の執行のため適宜見直しを行う。
別表
支出区分 |
支出基準額 |
---|---|
慶弔費 |
1 祝金
|
2 見舞金等
|
|
3 香典、供花等 付表のとおり |
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4 せん別 1万円 |
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報償費 |
贈呈品 おおむね5,000円 |
賛助費 |
カンパ金 1万円 |
接遇費 |
1人につき 2万円以内 |
会費 |
相手方が定めた金額(社会通念上妥当と認められる金額の場合に限る。) |
雑費 |
名刺 1箱につき おおむね2,500円 |
備考 支出金額は、支出基準額に消費税相当額及びサービス料を加えた額とする。
付表
区分 |
相手方 |
香典 |
供花等 |
---|---|---|---|
1 |
広島市名誉市民 |
3万円 |
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2 |
広島市議会議員 広島県選出国会議員 |
||
3 |
広島市特別職 (市長等に限る) |
||
4 |
その他 (団体の役職員又は個人で広島市政の推進に特に貢献した者等) |
1万円 |