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国民生活の安心・安全を損なうような企業の犯罪行為や法令違反行為は事業所内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業の犯罪行為や法令違反行為による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのか、通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置について定めています。
行政機関への通報は、通報対象の事実について「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に行うことが必要です。
また、行政機関へ通報を行おうとする場合は、通報対象の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること、つまり単なる伝聞でなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要となります。
本市では、「処分又は勧告等をする権限を有する事業主管課」を通報の窓口としています。
また、通報者の利便性に配慮し、市民相談を行っている市民相談センターや消費生活センター、市民に身近な区役所区政調整課において通報を受けたときは、通報の主旨を聴取したうえで、速やかに事業主管課へ案内することにしています。
なお、通報窓口がわからない場合や公益通報に関する一般的なお問合せについては、企画総務局総務課(電話:082-504-2033)へ御連絡ください。
公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>