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広島市地域包括支援センター設置運営要綱

ページ番号:0000000803 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 (目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、支援センターが地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を適切に行うことにより、地域の高齢者及びその家族等の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 (設置運営の主体)
第2条 市長は、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認めた社会福祉法人等へ委託をするものとし、当該委託を受けた者は、支援センターを設置・運営するものとする。

 (支援センターの担当圏域及び名称)
第3条 支援センターの担当圏域及び名称は、別表のとおりとする。

 (事務所)
第4条 支援センターの事務所は、担当圏域内に設置しなければならない。

 (業務の内容)
第5条 支援センターは、担当圏域において次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 包括的支援事業
    • ア 介護予防ケアマネジメント事業
       広島市介護予防・日常生活支援総合事業において、居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、法第115条の45第1項に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
    • イ 総合相談・支援事業
       被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
    • ウ 権利擁護事業
       被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
    • エ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
       保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
  2. 介護予防支援事業
     法第115条の22の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受けて行う、要支援者を対象とする介護予防支援事業
  3. その他
     介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64各号に掲げる事業その他本市が委託する事業

(職員配置)
第6条 支援センターは、次に掲げる職員を常勤かつ専従で、原則として別表のとおり配置するものとする。

  1. 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験を有する看護師
  2. 社会福祉士又は介護支援専門員としての業務及び高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
  3. 主任介護支援専門員又は「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了した者で、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応、地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有するもの
  4. 介護支援専門員

2  支援センターは、前項の規定により配置する職員のほか、前条第2号に掲げる介護予防支援事業を行うための職員、及び前条第3号に掲げる本市委託業務等を行うための職員を必要数配置するものとする。

(業務の実施体制)
第7条 支援センターは、年間事業計画を定め、支援センターの運営を計画的に実施するものとする。

2  支援センターは、相談窓口としての業務について、休日、夜間等の緊急の相談に備え、支援センターの職員に速やかに連絡が取れるような体制を整備するものとする。

(運営の原則)
第8条 支援センターの運営は、次に掲げる運営の原則に基づき、適切、公正、中立かつ効率的に行わなければならない。

  1. 公益性の原則
     支援センターは、介護保険制度をはじめとする市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、公正で中立性の高い事業運営に努めなければならない。
  2. 包括性の原則
     支援センターは、高齢者等の多様なニーズや相談を総合的に受け止め(総合性)、介護保険サービスはもとより、保健・医療・福祉サービスやボランティア活動、支え合いなど地域の多様な社会資源を有機的に結びつけ(包括性)、高齢者の心身の状態の変化に応じて、生活の質が低下しないよう適切なサービスを継続的に提供(継続性)できるよう努めなければならない。
  3. 地域性の原則
     支援センターは、地域包括ケアの中核機関であることを自覚し、地域のサービス利用者、事業者、関係団体及び一般住民等の意見を幅広く汲み上げ、地域の特性や実情を踏まえた柔軟な運営に努めるとともに、地域が抱える課題の解決に積極的に取り組むよう努めなければならない。
  4. 協働性の原則
     支援センターは、各職員が相互に情報を共有し、連携・協働して業務を遂行するよう努めなければならない。また、地域の保健・医療・福祉関係の専門職やボランティア、民生委員など地域福祉を支える関係者及び地域の住民とも密接な連携を創り、協働して地域の課題を解決する仕組みづくりに努めなければならない。

2 支援センターは、前項各号に掲げる運営の原則を踏まえ、適切、公正、中立かつ効率的な業務の運営を確保するための措置を定め、これを市長に提出しなければならない。

(個人情報の保護)
第9条 支援センターの設置・運営をする法人の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営状況の報告・調査)
第10条 市長は、支援センターの適切、公正、中立かつ効率的な業務運営を確保するため、運営状況等について支援センターの長から年1回以上報告を求めるとともに、必要に応じて調査することができるものとする。

(経費の支弁)
第11条 市長は、支援センターの設置・運営をする法人に対し、委託した事業の遂行に要する経費を支弁するものとする。

(委任規定)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの設置・運営に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

 附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日から平成20年3月31日までの間、「介護サービス適正実施指導事業の実施について」(平成12年5月1日付け老発第473号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく地域包括支援センター職員研修、「介護支援専門員現任研修事業の実施について」(平成12年9月19日付け老発第646号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく介護支援専門員現任研修(基礎研修課程及び専門研修課程)又は「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成18年6月15日付け老発第0615001号厚生労働省老健局長通知)に基づく介護支援専門員専門研修(専門研修課程1及び専門研修課程2)を修了した者については、平成20年3月31日までに主任介護支援専門員研修を受講することを条件に「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了した者とみなして、第6条第1項第3号の規定を適用する。

 附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 
 附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

圏域 名称 配置職員数
第6条第1項第1号に掲げる職員 第6条第1項第2号に掲げる職員 第6条第1項第3号に掲げる職員 第6条第1項第1号から第3号に掲げる職員 第6条第1項第4号に掲げる職員
中区 1 幟町(基町小学校区) 広島市基町地域包括支援センター 1 1 1   1 4
2 幟町(基町小学校区を除く) 広島市幟町地域包括支援センター 1 1 1   1 4
3 国泰寺 広島市国泰寺地域包括支援センター 2 2 2   1 7
4 吉島 広島市吉島地域包括支援センター 1 1 1   1 4
5 江波 広島市江波地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
東区 1 福木・温品 広島市福木・温品地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
2 戸坂 広島市戸坂地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
3 牛田・早稲田 広島市牛田・早稲田地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
4 二葉 広島市二葉地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
南区 1 大州 広島市大州地域包括支援センター 1 1 1   1 4
2 段原 広島市段原地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
3 翠町 広島市翠町地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
4 仁保・楠那 広島市仁保・楠那地域包括支援センター 1 1 1   1 4
5 宇品・似島 広島市宇品・似島地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
西区 1 中広 広島市中広地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
2 観音 広島市観音地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
3 己斐・己斐上 広島市己斐・己斐上地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
4 古田 広島市古田地域包括支援センター 1 1 1   1 4
5 庚午 広島市庚午地域包括支援センター 1 1 1   1 4
6 井口台・井口 広島市井口台・井口地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
安佐南区 1 城山北・城南 広島市城山北・城南地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
2 安佐・安佐南 広島市安佐・安佐南地域包括支援センター 2 2 2   1 7
3 高取北・安西 広島市高取北・安西地域包括支援センター 2 2 2   1 7
4 東原・祇園東 広島市東原・祇園東地域包括支援センター 1 1 1   1 4
5 祇園・長束 広島市祇園・長束地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
6 戸山・伴・大塚 広島市戸山・伴・大塚地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
安佐北区 1 白木 広島市白木地域包括支援センター 1 1 1   1 4
2 高陽・亀崎・落合 広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター 2 2 2   1 7
3 口田 広島市口田地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
4 三入・可部 広島市三入・可部地域包括支援センター 2 2 2   1 7
5 亀山 広島市亀山地域包括支援センター 1 1 1   1 4
6 清和・日浦 広島市清和・日浦地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
安芸区 1 瀬野川東・瀬野川(中野東小学校区) 広島市瀬野川東地域包括支援センター 1 1 1   1 4
2 瀬野川(中野東小学校区を除く)・船越 広島市瀬野川・船越地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
3 阿戸・矢野 広島市阿戸・矢野地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
佐伯区 1 湯来・砂谷 広島市湯来・砂谷地域包括支援センター 1 1 1   1 4
2 五月が丘(石内小学校区を除く)・美鈴が丘 広島市五月が丘・美鈴が丘地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
3 三和(石内小学校区を含む) 広島市三和地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
4 城山・五日市観音 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター 1 1 1 2 1 6
5 五日市 広島市五日市地域包括支援センター 1 1 1 1 1 5
6 五日市南 広島市五日市南地域包括支援センター 1 1 1   1 4
(計41か所)  46  46  46  34  41 213

※ 圏域は、中学校区で表示している。