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老人運動広場の整備

ページ番号:0000147341 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

目的

運動広場を整備することにより、高齢者の健康を維持増進し、併せて高齢者相互の親睦と生きがいの充実を図ることを目的としています。

対象となる土地

次のような土地ですが、人口の分布や立地条件等を勘案しながら必要性の高いところから整備します。

  1. 公有空閑地または民有地であって、学区(地区)老人クラブ連合会が無償で2年以上使用できるもの
  2. 高齢者が運動広場として利用できる公園等が、 おおむね半径300メートル以内に設置されていないこと
  3. おおむね500平方メートルの広さを有するもの
  4. 埋立・造成・擁壁及びフェンスの設置を伴うような整備を要しないもの

整備内容

 ゲートボール程度のスポーツが実施できるよう、500平方メートルを基準として、必要に応じて、次のとおり整備します。

  1. 整地
    当該土地の状況に応じて整地を行う。
  2. 縁石等
    隣接地等の状況に応じて縁石等を設置する。
  3. ベンチ
    少人数掛けのベンチを4基を限度として設置する。
  4. 簡易便所
    要望に応じて、隣接する施設の状況を勘案し設置する。

手続き

各区厚生部地域支えあい課

根拠規程

老人運動広場の設置及び管理運営要領

関連情報

各区地域支えあい課所在地一覧表